学校×スポーツ事故;柔道;責任肯定事例5;死亡事故~学校×スポーツ事故~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 柔道での死亡事故というのはどのような裁判例がありますか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
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4 ↑↓
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A 生徒同士の試合で,大外刈によって頭部を畳に打ち付けた生徒が,
  急性硬膜下血腫により死亡したケース→柔道場館長の過失が認められました。


【学校×スポーツ事故;柔道;責任肯定事例5;死亡事故】
Q柔道での死亡事故というのはどのような裁判例がありますか。

A生徒同士の試合で,大外刈によって頭部を畳に打ち付けた生徒が,急性硬膜下血腫により死亡したケース→柔道場館長の過失が認められました。

柔道場における練習中の事故に関する裁判例です。

<裁判例紹介>
・広島地裁平成21年8月7日
私設の柔道場における練習中の事故。
中学1年の生徒が中学3年の生徒と大外刈りの投げ込み練習をしていたところ,投げられた際に頭部を畳に打ち付け,その数分後に倒れて立てなくなった。病院に運ばれ手術を受けたが,急性硬膜下血腫により死亡したというもの。
柔道場の館長の過失を肯定。
 <ポイント>
 所属する指導者が,入門者への配慮が不十分だった
 柔道場の館長は,個々の指導者を統括する責任を負っている
 柔道場の館長→損害賠償責任を負う

[広島地方裁判所平成19年(ワ)第2062号損害賠償請求事件平成21年8月7日]
被告Y1については,単なる指導者というだけでなく,C道場の全指導者を補助者として,これを指揮監督しつつ,入門者の指導に当たる立場にあったから,どの指導者の面前で上記の頭を打ったという事象が生じていたとしても,その指導者がこれを看過した過失がある以上,それが被告Y1の過失と同視される結果,責任を免れることはできない。

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