扶養義務;複数の扶養義務者間の求償;基本~扶養義務者間の求償~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 複数の扶養義務者がいます。
  そのうち1名が全額を負担した場合,他の扶養義務者に請求できますか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
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4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 一定の割合について求償として請求することができます。

【扶養義務;複数の扶養義務者間の求償;基本】
Q複数の扶養義務者がいます。
そのうち1名が全額を負担した場合,他の扶養義務者に請求できますか。

A一定の割合について求償として請求することができます。

複数の扶養義務者が存在する場合,負担の「順序」「割合」を定めることになります(民法878条)。
そして,そのうち1人が全額を負担した場合は,「過剰に負担」したことになります。
過剰部分について,本来負担すべき扶養義務者に対し,「求償」として請求できます。

[民法]
(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

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