成年後見;居住用建物の処分;裁判所の許可;実例~成年後見;居住用建物処分;家裁の許可~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 被後見人の自宅について,裁判所の処分許可が出るのはどのような具体例がありますか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

A 施設入居中の被後見人の(過去の)自宅への担保設定を裁判所が許可した事例があります。

【成年後見;居住用建物の処分;裁判所の許可;実例】
Q被後見人の自宅について,裁判所の処分許可が出るのはどのような具体例がありますか。

A施設入居中の被後見人の(過去の)自宅への担保設定を裁判所が許可した事例があります。

住居の売却,については,確定的に「失う」ので,ハードルは高いです。
また,担保権設定,については,債務者による返済がなされれば,最終的に住居は維持されます。
ハードルは低めです。
それぞれの実例,具体例を示します。

<住居の売却が認められた例;類型>
・被後見人は施設に入居している
・施設から従前の住居に戻る可能性が皆無である
・入居費,生活費が欠乏している
・資金捻出のためには,住居の売却以外に手段がない

<住居への担保権設定が認められた例;事例>
被後見人の従前居住していた不動産に担保(抵当権)設定
→裁判所が許可を出した
被担保債権の債務者(借主)=被後見人の息子が経営する法人
融資金の使途=投資;太陽光発電システム導入のための経費
融資の金額=約1900万円
 <許可のポイント>
 ・融資の条件が良かった,具体的には金利が特に低かった=固定金利0.7%
 ・太陽光発電→売電 のため,20年間にわたる高い単価が確保されていた
 ・太陽光発電という性質上,収入(売上)(発電量)の変動リスクが小さかった→収益,返済の確実性が高い

<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら

<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

夫婦間のトラブルに関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号
0120-96-1040
03-5368-6030
受付時間;平日9:00~20:00 土日・祝日9:00~20:00