Q 被後見人の自宅について,裁判所の処分許可が出るのはどのような具体例がありますか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 施設入居中の被後見人の(過去の)自宅への担保設定を裁判所が許可した事例があります。
【成年後見;居住用建物の処分;裁判所の許可;実例】
Q被後見人の自宅について,裁判所の処分許可が出るのはどのような具体例がありますか。
A施設入居中の被後見人の(過去の)自宅への担保設定を裁判所が許可した事例があります。
住居の売却,については,確定的に「失う」ので,ハードルは高いです。
また,担保権設定,については,債務者による返済がなされれば,最終的に住居は維持されます。
ハードルは低めです。
それぞれの実例,具体例を示します。
<住居の売却が認められた例;類型>
・被後見人は施設に入居している
・施設から従前の住居に戻る可能性が皆無である
・入居費,生活費が欠乏している
・資金捻出のためには,住居の売却以外に手段がない
<住居への担保権設定が認められた例;事例>
被後見人の従前居住していた不動産に担保(抵当権)設定
→裁判所が許可を出した
被担保債権の債務者(借主)=被後見人の息子が経営する法人
融資金の使途=投資;太陽光発電システム導入のための経費
融資の金額=約1900万円
<許可のポイント>
・融資の条件が良かった,具体的には金利が特に低かった=固定金利0.7%
・太陽光発電→売電 のため,20年間にわたる高い単価が確保されていた
・太陽光発電という性質上,収入(売上)(発電量)の変動リスクが小さかった→収益,返済の確実性が高い
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