営業秘密侵害;雇用主のリスク回避策;採用時の注意~営業秘密侵害~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 従業員が「前職の営業秘密を侵害してしまった」
  →現勤務先も責任を負ってしまう,というリスクを避けたいです。
  どのような工夫をしたら良いでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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A 採用選考時に前の職場での秘密保持関係の書面の提出を求める,
  とか,他社の営業秘密の不正使用をしない旨の誓約書の提出を求める,などの工夫が考えられます。


【営業秘密侵害;雇用主のリスク回避策;採用時の注意】
Q従業員が「前職の営業秘密を侵害してしまった」→現勤務先も責任を負ってしまう,というリスクを避けたいです。
どのような工夫をしたら良いでしょうか。

A採用選考時に前の職場での秘密保持関係の書面の提出を求める,とか,他社の営業秘密の不正使用をしない旨の誓約書の提出を求める,などの工夫が考えられます。

中途採用の場面では,会社としては,求職者の経験,前職でのノウハウ,に期待しているのが通常です。
一方,このような経験,知識,の程度が「営業秘密」の一線を超えてしまうと,法的責任が生じます。
理論的には会社が一切関知しないことであれば,会社自身が責任を負うということはないことになっています。
しかし,実際には会社自体の責任が肯定される,↓のようなリスクは存在します。

<会社自体の責任が肯定されるリスクの要因>
・「知るべきだった」と判断される
 →「過失」が認められる
・証拠上「知っていたと認められる」
 →「故意」が認められる

ここから逆算すれば,リスク軽減策となります。
つまり,会社として「営業秘密侵害」がないかどうかを調査,判断する,というプロセスを持つということです。

<会社自体の責任発生を避けるリスク軽減策>
・採用選考時に,求職者が前の勤務先で調印・提出した秘密保持に関する誓約書等の書面の提出を求める
 →具体的には,前の勤務先に,求職者,または採用検討中の事業主から連絡して,書面をもらうことを要請する,という方法もあります。
・前の勤務先の営業秘密を使用・開示しない旨の誓約書の提出を求める
・採用後の業務遂行時の業務内容について,上司(責任者)が把握する
 →営業秘密の侵害行為がないか,確認する

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