肖像権侵害;無断撮影~遭遇した有名人をパチリ~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q TVなどで良く見る芸能人を見掛けた時,撮影することは問題ないのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A 肖像権,パブリシティー権の侵害となります。

【肖像権侵害;無断撮影】
TVなどで良く見る芸能人を見掛けた時,撮影することは問題ないのでしょうか。

→肖像権,パブリシティー権の侵害となります。

ちなみに,「肖像権」「パブリシティー権」は,条文上の用語ではなく,解釈上作られた用語です。
いずれにしても,侵害に該当すると,損害賠償請求や(販売,掲示の)差止請求ができることにつながります。
ただし,一定の制限があります。
次のような点から「肖像権等の侵害ではない」「損害賠償や差止の請求ができない」と判断されることもあります。

<肖像権等の侵害による損害賠償等の請求を否定する要素>
・受任限度論
・承諾
・公共の目的

【肖像権侵害;受忍限度論】
肖像権の問題における「受忍限度」とはどのようなものですか。

→「侵害の程度がごくわずかだから正式には何も請求が認められない」というものです。

形式的には「侵害」に該当しても,すべて100%のケースで,損害賠償や差止の請求が認められるわけではありません。
規模・程度,がごくわずかであれば,それは「許容範囲内」と考える,という理論です。

<受忍限度の判断要素>
・経済的な価値があるか
 有名人→写真自体が書籍等の形で商品(=対価あり)となる→請求OK方向
 素人→(↑の逆)→請求NG方向
・プライベートの程度(=知られたくない程度)
 公道・公共交通機関→元々大勢に見られている→侵害小さい→請求NG方向
 (公的ではない)建物内部→一般人に見られることは予定されていない→侵害大きい→請求OK方向
・伝播(広まる)程度
 撮影した人が,画像を友人数名にメールで送信した→少人数の範囲→侵害小さい→請求NG方向
 「読者」が多いブログで公開した→侵害大きい→請求OK方向

ただ,仮に「受忍限度」で正式な請求がNG,だとしても,「違法」であることには変わりありません。
つまり,撮影された場合は,その場で「撮っちゃダメだよ」と,堂々と主張することはOKです。
「肖像(権)」自体が商品となっているタレントさんは,むしろ無断撮影を止めるべきでしょう。

【肖像権侵害;(黙示の)承諾】
肖像権の問題における「承諾」とはどんなことですか。

→撮影を,明確に承諾した場合はもちろん,黙示的に承諾した場合も「違法性なし」となります。

肖像権は本人が処分できる権利です。
許可する,禁止する,条件付きで許可する(販売するなど),のいずれも可能です。
なお,明確ではなくても,黙示的に承諾した,と解釈できる場合もあります。

<承諾した,と解釈される例>
・記者会見
・スポーツ競技(オリンピック等)

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