特別養子縁組の手続~役所への届出ではなく家裁の審判~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 特別養子縁組って,どうやるのですか。
  市役所に縁組届を提出するのですか。


誤解ありがち度 3(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 家庭裁判所に審判を申し立てます。
  調停は使いません。


【特別養子縁組の手続】
特別養子縁組は,普通養子縁組と同じような手続きでできるのでしょうか。

→普通養子縁組は役所への届出だけ,ですが,特別養子縁組は「家庭裁判所の審判」が必要です。

特別養子縁組は,文字どおり,「特別」です。
実親との親子関係を消滅させるという非常に影響が大きい手続きです。
実質的に,このような強い措置が必要かどうか,厳格に判断する必要があるのです。
そこで,「家庭裁判所」が特別養子縁組の判断をすることになっています(民法817条の2)。
これを受けて,家事審判法において,「甲類審判事項」として,審判の対象であることが明記されています(家事審判法9条1項甲類8の2)。

[民法]
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2(略)

[家事審判法]
第九条  家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
甲類
一(略)
八の二 民法第八百十七条の二 及び第八百十七条の十 の規定による縁組及び離縁に関する処分
九(略)

【特別養子縁組の審判は調停前置主義の対象外】
特別養子縁組の審判の前に,調停を申し立てないといけないのではないでしょうか。

→最初から「審判の申立」です。調停前置主義の対象外です。

一般的に,家事事件については,「先に調停を行うべき」という「調停前置主義」が適用されています(家事審判法17条)。
しかし,養子縁組などを含む「甲類審判事項」については,「特定の当事者間の争い」という性格が薄いです。
そこで,甲類審判事項については,調停前置主義の対象から除外されています。
結果的に,特別養子縁組の審判については,最初から「審判申立」をすべきということになっています。

[家事審判法]
第十七条  家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第九条第一項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。

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