接道要件~土地買う時は間口に注意~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 土地を購入する際,入口の広さを気にすべきと言われたのですが。
  どのようなことでしょうか。

土地の売買は金額が大きいので,ちょっとした勘違いが大きなトラブルに発展します。

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A 接道要件(接道義務)です。
建築基準法43条では,建物の建築をするための敷地は,「道路」に2メートル以上接していなくてはならないとされています。
つまり,道路から対象土地に入る際の「間口」が2メートル以上,とされているのです。
接道要件を満たさないと,土地を買っても家を建てられない,ということになってしまいます。
なお,例外的な場合の救済措置が取れることもあります。
また,アパート・マンション,店舗,工場などの規模が大きい建物の場合は,接道部分(間口)は2メートルよりも大きい長さが要求されます。
条例で決められているので,地域によって違います。

「道路」についても,あまり狭いものは認められないこともあります。
ここはややこしいのでまた別の話し。


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