先日届いた「税理士界」という日本税理士会連合会の発行する新聞に、税理士法改正の叩き台が載っていました。
私に直接関係がありそうなのは、補助税理士の取り扱い。
叩き台には、現在の補助税理士も勤務の部分は所属税理士として仕事をして、開業税理士としても登録し開業できるようになるとのこと。
あとは、賠償責任保険の強制加入や研修の強制、税理士証票の更新制度などでした。
でも、きっと受験生に大きく関係するのはこっちでしょう。
受験科目から固定資産税と酒税法の廃止するというもの
確かに、私が受験しているときから「いつかは酒税がなくなるから早めに受かっておいたほうがいい」という噂はありました。
酒税で合格しても薀蓄が増えるだけで、実際の業務に使う可能性なんてほとんどありません。
酒造メーカーや酒類の輸入業者さんがお客様にいなければ、申告することはありませんから。
もちろんこれは叩き台ですから、ほんとにそうなるかはわかりませんが、今これらの科目を勉強されている方はとにかく早く受かる方が安全です。
これから選択科目を決める方は、よく考えたほうが賢明です。
公認会計士・弁護士の方で税理士資格を取得する方は、公認会計士は税法、弁護士は会計科目から1科目は合格しなければならないということも書かれていました。
(修士で免除の場合は変更なしです)
今は、税理士資格を持っていない公認会計士さんで、「いずれは登録しようかな~」と思っている方も、要チェックですね。
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私に直接関係がありそうなのは、補助税理士の取り扱い。
叩き台には、現在の補助税理士も勤務の部分は所属税理士として仕事をして、開業税理士としても登録し開業できるようになるとのこと。
あとは、賠償責任保険の強制加入や研修の強制、税理士証票の更新制度などでした。
でも、きっと受験生に大きく関係するのはこっちでしょう。
受験科目から固定資産税と酒税法の廃止するというもの
確かに、私が受験しているときから「いつかは酒税がなくなるから早めに受かっておいたほうがいい」という噂はありました。
酒税で合格しても薀蓄が増えるだけで、実際の業務に使う可能性なんてほとんどありません。
酒造メーカーや酒類の輸入業者さんがお客様にいなければ、申告することはありませんから。
もちろんこれは叩き台ですから、ほんとにそうなるかはわかりませんが、今これらの科目を勉強されている方はとにかく早く受かる方が安全です。
これから選択科目を決める方は、よく考えたほうが賢明です。
公認会計士・弁護士の方で税理士資格を取得する方は、公認会計士は税法、弁護士は会計科目から1科目は合格しなければならないということも書かれていました。
(修士で免除の場合は変更なしです)
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