昨日書いた中小企業倒産防止共済制度に改正事項がありました。

簡単にいうと、中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産した場合に積み立てた金額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で借り入れをすることができる制度です。
この掛金は、法人では損金に、個人では経費に算入できるため、昨日は節税方法のひとつとしてご紹介しました。

今回の改正事項は次の通りです。

1貸付条件の緩和
現在は、取引先が法的整理又は銀行取引停止処分を受けた場合でないと借り入れすることができません。

この改正により、私的整理(弁護士や認定司法書士からの支払停止通知があった場合のみ)の開始を知らせる通知が届いた場合についても借り入れが可能になりました。

この改正は平成22年夏までに実施される予定です。

2貸付限度額の増額
現在は、借り入れ限度額は3,200万円ですが、この改正により8,000万円に引き上げられます。
それに伴い掛金についても次のように改正されます。
     


(現行)
(改正)
掛金月額 5千円~8万円 5千円~20万円
掛金総額 320万円上限 800万円上限


掛金総額の上限が上がり、掛金月額も上がります。
ということは、節税できる金額が増えるアップということですね。


また、借入を予定より繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金(早期償還手当金)を支給することになりました。 (月々の償還が延滞していない場合に限ります。)


この改正は平成23年10月までに施行されることになっています。


ペタしてね


ランキングに参加しています。

下のバナーをぽちっと応援お願いいたします。

人気ブログランキングへ にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ