本年度から、子ども手当ての給付と高校授業料の実質無償化となるため、22年税制改正で「23年分の所得税から16歳未満の扶養控除を、特定扶養親族のうち16歳から19歳未満の扶養控除の上乗せ部分を廃止する」こととなりました。
子供手当ても出すし高校の授業料もただにするから、税金は払ってねってことです。
ところが、早生まれの高校一年生は子供手当ても扶養控除ももらえないことになります。
税法上の扶養控除等の年齢は、その年の12月31日時点での判定です。
たとえば、平成23年4月から高校生になる4-12月生まれの子供は、23年12月31日時点で16歳です。
ですから、特定扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されるおで、所得税の扶養控除は38万円です。(住民税は33万円です)
一方、1-3月生まれの子供は1年遅れなので、平成23年12月31日時点では15歳です。
16歳未満の扶養控除は廃止となりますので、扶養控除は0円=なしです。
同級生でも4-12月生まれなら16歳ですから、扶養控除があるのに
税制の年度が1-12月、学校(行政)は4-3月というカレンダーで動いているから仕方ないですね。
今後、何か改正が出てくるかもしれません。
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子供手当ても出すし高校の授業料もただにするから、税金は払ってねってことです。
ところが、早生まれの高校一年生は子供手当ても扶養控除ももらえないことになります。
税法上の扶養控除等の年齢は、その年の12月31日時点での判定です。
たとえば、平成23年4月から高校生になる4-12月生まれの子供は、23年12月31日時点で16歳です。
ですから、特定扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されるおで、所得税の扶養控除は38万円です。(住民税は33万円です)
一方、1-3月生まれの子供は1年遅れなので、平成23年12月31日時点では15歳です。
16歳未満の扶養控除は廃止となりますので、扶養控除は0円=なしです。
同級生でも4-12月生まれなら16歳ですから、扶養控除があるのに
税制の年度が1-12月、学校(行政)は4-3月というカレンダーで動いているから仕方ないですね。
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