平成22年度の税制改正で、タックスヘイブンとの情報交換についての国内法が整備されました。

「租税条約実施特例法」が改正されています。

2条の定義に「租税条約等」が追加され、「租税情報交換協定」について、租税条約以外のわが国が締結した国際約束で、租税の賦課または徴収に関する情報を相互に提供することを定めるものと新たに規定されました。

また、8条の2では、租税条約等に定めるところにより、外国の税務当局に対し、租税に関する情報の提供を行うことができる規定が創設され、財務大臣がこの行為を行うことができると規定されました。

租税条約では国会の承認を受けなければなりませんが、これにより「行政取極」により情報交換することができるようになります。
ということは、相手国の税務当局に、直接国税庁が税務情報の提供依頼をすることができるようになったといことですね。

以前より情報交換がすばやくできるようになります。

タックスヘイブンといわれるケイマン諸島には、上記の改正とは関係なく情報提供要請を実施できることになりました。
これは、ケイマン諸島の国内法に基づき可能になりました。

NHKで、租税回避スキームを扱ったドラマ「チェイス~国税査察官~」が放送されていますが、このような租税回避はむずかしくなってくると思われます。

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