違法建築と既存不適格 | 好感度ゼロ上等のクセが強い不動産ブログ

違法建築と既存不適格

今週もはじまりました~。

 

さて、週アタマからなんだかエラそうなタイトルです。

でも結構重要なお話です。

最近、2分程度で読み切れる長さで書くようにしているので一回では書ききれないかも。

 

違法建築物で一番困るのは銀行融資を受けて物件購入をするときでしょう。

あからさまな違法建築にはほとんどの銀行は融資を出しません。

あとは、増改築するときね。確認申請が必要な増改築で違法建築物だと申請が通りません。というか受理されません。

 

わかりやすい違法建築には建蔽率オーバーとか高さオーバーとかありますが、いずれにしても建築基準法(と施行令、条例など)違反があると当然ながら違法です。

 

ただ、困るのが検済み証が無い場合。これも違法建築物扱いになります。

建築前には確認申請をし、確認済み証をもらって施工に入りますが、竣工したらその確認申請通りに造ってあるかどうかを見てもらい問題ないことの証(あかし)に検済み証が発行されます。

この検済み証がないということは申請だけ通して、あとはやりたい放題やりっぱなしの可能性だってあるわけで、違法建築でないことの証明ができないわけです。

現金購入とか、増改築で確認申請が不要な工事なら検済みがなくても問題にはなりませんが、融資や要確認申請の工事をしたいときにすごく困ることになります。

 

他に、民泊向けに簡易宿所営業許可をとるときにも検済み証は要りますし、賃貸に出すだけでも貸出先が保育園などの認可制の業種だと検済み証がないという理由で貸せなかったりします。

 

この検済み証、以前は未取得が非常に多かったのです。

例のアネハ事件以降、厳しくなってほとんど取得するようになったので、実は2005年(平成17年)以前はRC造とかの本格的建築物(?)でも検済み証がないのは珍しくありません。

100m2以上の事務所ビルを取得して寄宿舎にコンバートする場合などは確実に用途変更の確認申請対象となるので、検済み証未取得のビルを買ってしまうと相当やっかいな遠回りをすることになります。

「遠回り」と書いたということはなんとかする方法はあるということですが、これはあまりに専門的な話になるのでブログをお読みの皆さんは「なんとかなることもあるらしい」くらいのご理解で良いと思います。

 

既存不適格については明日に書きます。

 

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