財産が無い時の例外~【扶養的財産分与】 | 離婚相談行政書士 松見有祐のブログ

財産が無い時の例外~【扶養的財産分与】

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今回は前回に引き続き財産分与に関してです。


少し漠然としてるかも知れませんが、知っておいてソンは無いと思いますよ。


【扶養的財産分与とは?】


財産分与対象となる財産がなかったり、あっても極端に少ないという場合、例外的に検討されるのが「扶養的財産分与」です。


つまり、離婚後の自立した生活に大きな不安がある配偶者への分与ということになります。


自分の収入だけで生活できるようになるまでにかかる年数やその間に必要と思われる生活費を離婚前の生活水準を参考に算出されます。


たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦など、どちらか一方の収入によって生活していた夫婦の場合などがその代表的な例となります。


また、経済的自立のほかに高齢であることや病気、子どもの監護のためという理由も認められています。


子どもの監護は、離婚後、子どもを引き取ることで経済的負担が増え、経済的自立が困難になる場合があるからです。


病気の中でも精神的疾患の場合には、その配偶者が亡くなるまでというかなり長い期間に及ぶ支払いが命じられることもあります。

ただし、扶養的財産分与の場合、その配偶者が持つ財産が対象となりますので、いくら義務があっても資産がないというときは、認められないこともあるのです。


やはり難しい所もあるんで、弁護士等専門家に確認するのが良いでしょう。


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