7月は国民年金保険料免除申請のグッドタイミング。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。


もう随分前からやってはいた事ですが、この半年くらいは…ブログの読者整理(ブログ更新やめちゃったと思われる人を削除)をブログ読者数が700人に近付くと30名程の削除をしてるの繰り返しなんですが、最近やっと整理もゴールが見え始めて、700名に近付くと10名程削除の負担で済むようになってきました。
長かった…(T-T)

更新はないけど事情があるとか、イイね等で見かける方以外でブログ辞めたと思われる人を主に削除しています。


ブログ長い事やってると、やっぱ1年も経つと多くの人がブログ辞めていくんですよ。


ちなみに…新しく読者登録があってもツールみたいなものとか変な投資みたいなのは即削除なのでこっちはイタチごっこやね汗






というわけで本題です。


国民年金は20歳になると強制加入となり、60歳まで国民年金保険料支払い義務が生じます。


その月の分の国民年金保険料支払いは翌月末が期限です。
翌月末が土日祝日の場合は、翌々月の最初の平日の初日が期限になります。
7月分の国民年金保険料の納付期限は8月31日ですが、仮に8月31日が日曜日だと9月1日が期限になる。




基本的に支払うのは本人ですが、本人が支払わないならその配偶者、世帯主も本人の国民年金保険料を支払う義務があります。
国民年金保険料は税金と同じような性質のものだから、滞納すれば滞納処分があったり延滞金付けたり、財産差し押さえがあるわけです。
支払い能力があるのに支払わないなら脱税してるのと同じ。





平成29年度国民年金保険料は月々16,490円です。




しかし、20歳から60歳までは強制加入なんですが、やはり支払うのは困難という人も多く、また強制加入という事もあり、前年所得が一定以下の場合は保険料を免除する事ができます。




今7月なんですが、7月に免除申請をすると来年6月分まで免除になります(学生は4月にやると翌年3月まで免除)。

毎月毎月免除申請するわけではなく向こう一年分を免除するわけです。





なお、過去2年1ヶ月以内に滞納期間があるなら合わせて過去に遡って免除になります。
とりあえず免除申請をしておけば、未納期間ではないので老齢の年金を受ける為の受給資格期間10年(平成29年7月までは25年)には含まれる。
※支払った国民年金保険料や免除はどのように年金額に反映するのか?(手書き図説明参考記事)


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ただし、どんな場合も免除になるわけではなく、先程も話したように所得で免除申請が通るかどうか決まるため必ずしも希望した免除になるわけではありません。



まず国民年金保険料全額免除なんですが、全額免除の所得基準は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円が目安。
つまり、自分だけなら所得57万円が目安(本人のみの給与年収ベースだと122万円)。
この所得基準は住民税の均等割ですら非課税になる基準。

国民年金保険料が全額免除だから納める保険料は無し。





次に国民年金保険料4分の3免除であれば、前年所得が78万円+扶養親族等控除額(1人につき38万円)+社会保険料控除等。
※78万円の内訳は課税所得40万円+基礎控除38万円

だから本人だけなら前年所得は78万円(本人のみの収入ベースだと158万円)。

国民年金保険料を4分の3免除するから支払い保険料額は16,490円÷4=4,122≒4,120円(10円未満四捨五入)






国民年金保険料半額免除であれば、前年所得が118万円+扶養親族等控除額(1人につき38万円)+社会保険料控除等
※118万円の内訳は課税所得80万円+基礎控除38万円

本人のみの収入ベースだと227万円。

国民年金保険料を半額免除するから支払い保険料額は16,490円÷2=8,245円≒8,250円




国民年金保険料4分の1免除であれば、前年所得が158万円+扶養親族等控除額(1人につき38万円)+社会保険料控除等
※158万円の内訳は課税所得120万円+基礎控除38万円

本人のみの収入ベースだと296万円。


国民年金保険料を4分の1免除するから支払う保険料額は16,490円÷4×3=12,367≒12,370円




まあ、所得や収入はあくまで目安です(^^;;




免除にした部分は、過去10年以内であれば後で国民年金保険料を追納を行う事によって65歳以降の老齢基礎年金額を増やす事が可能。


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なお、全額免除以外は免除された残りの国民年金保険料を2年1ヶ月以内に支払わないと単なる未納扱いとなり、10年以内の追納は不可。






例えば4分の3免除が通ったら4,120円を支払わなければただの未納期間となり、4,120円を支払っておけば免除期間として過去10年以内であれば追納が可能。





免除にしてない場合は、国民年金保険料納付時効である過去2年1ヶ月以内までの滞納期間までしか納める事はできない。



なお、追納する場合は3年度以前の部分を納める場合は当時の保険料よりやや高めの保険料を支払う必要がある



また、免除期間部分を追納する場合は年金事務所で追納の納付書を発行してもらって、一番古い部分から先に納めなければならない。

例えば10年前の免除期間があるのに、7年前の免除部分を納めたりするような融通は利かない。
※注意
誤って納めた保険料の金額によっては一番古いほうに納める保険料のほうに充当を行う事もある。



もし、一番古い部分より新しい部分を先に納めてしまうと、追納した保険料が還付されてしまう。


しかも、還付手続きは自分から請求しなければならず、請求から還付まで2~3ヶ月はかかる。


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ちなみに、特例として平成30年9月までは国民年金保険料の後納制度として過去5年分の未納期間まで国民年金保険料を後納する事ができる
直近2年1ヶ月以内は通常の国民年金保険料納付書で好きな滞納部分を納めて、2年1ヶ月を超える分は年金事務所で後納の納付書で納める。
ただし免除部分を追納する場合と同じく、一番古い分から納めないといけない。



例えば、5年前に未納期間があるのにその前の4年前の部分の未納を先に後納する事はできない。

間違って新しいほうを先に納めると、納めたはずの保険料が還付されてしまう。
さっきの追納の場合と同じ。
※国民年金保険料の後納(日本年金機構)


※追記
年の途中で退職すると前年の所得が高くて免除が通らない場合があります。

この場合は退職が確認できる書類(離職票や、失業手当貰う人に交付されてる雇用保険受給資格者証)を市役所に持って国民年金保険料の退職特例免除を適用してもらう事が可能。

退職特例免除は免除を受ける本人の前年所得を省いて、配偶者と世帯主の前年所得だけで免除するかどうかを決める。

免除される場合は全額免除となる。



また、前年所得で国民健康保険料も計算される為、その年度の国民健康保険料も高額になってしまうが雇用保険受給資格者証を持っている場合は市役所で国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
最大、前年所得の7割をカットして国民健康保険料を計算して徴収するからかなり負担が軽くなる。



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