2010に適用される マフラーの騒音規制の内容
こんにちわヤノカッターです。
先日、スズキの営業からとあるFAXが届きました。
今年の4月以降に製作される自動車、バイク、原付に適用される
改正内容についてですが
①騒音低減機構を容易に除去できるマフラーの装着を禁止します。
つまり、今まであったリプレイスマフラー(社外品)で
バッフルが取り外せる構造は、禁止しますとのこと。
こーゆーのね。
ボルトなどで簡単に取り外せる構造は、認めないということです。
溶接、もしくはリベットで固定ならオッケー。
②新車段階だけでなく、使用過程時にも加速走行騒音の防止条件に適応することが求められます。
※自動車及び原動機付自転車が規制対象
(乗員店員11人以上の自動車、車両総重量が3.5トンを越える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊じどうしゃを除く)
※車両型式認定を受けていない並行輸入自動車などはこれまで新車段階で加速走行騒音の防止要件が適応されていませんでしたが、今回新たに適応されます。
つまり今まではバイクの場合、近接排気音量が94デシベルならオッケー
(測定方法は、最高出力回転数の75%の回転数までエンジンを回した状態を一定時間(一般的に5秒以上)保持し、急激にアクセルを離したときの最大音量値を測定)
だったのですが、
今回の規制で
加速時の走行騒音を82デシベル以下でないと違反
ということになりました。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、
マフラーの騒音は、加速時が一番大きいわけですから
加速時の走行騒音が82デシベル以下となると
近接排気音量もそれ以下の音量になるという事になります。
そして、この音量は新車時、車検時のみにチェックされるのではなく
使用中は常に確認が出来るような仕組みになってるんです。
今までは、どんなにうるさいマフラーでも
取締りが難しかったんです。
その場で、マフラーの騒音を測ることが難しいですから。
騒音測定装置を持って取締りをしているおまわりさんを
僕は見たことがありません(笑)
今回のマフラーの騒音を目で確認できる仕組みとは
マフラーにその規制に適合している
という表示をすることです。
②輸入車に関しては製造国の規制に適合している場合は、Eマーク
欧州連合(EU)が製造国の場合は、eマーク
なんだか難しいですが、国産、輸入車に関しては
正規で販売されているなら問題はありません。
ってことです。
問題は、社外品のマフラーですよね。
コレには、上記画像にある(ハ)にある
性能等確認済表示が表示されます。
は?
今までのJMCAと同じじゃん。
って感じもしますが、かなり似てます(笑)
しかし、さきほど述べましたように
「取り外し可能なバッフル構造の禁止」
「加速時走行騒音82デシベル以下」
の条件をクリヤー(公的試験機関で実施した試験結果が必要)した
マフラーのみ、この表示が認められるわけです。
必然的にマフラーの音量は下がることになります。
これを、取締りでどーやって一発で判断するかと言いますと
車検が必要なバイクに関しましては
車検証に「マフラー加速騒音規制適合車」と記載されますので
マフラーに先ほど述べた表示が無い場合は、
即違反という事になります。
じゃあ、車検証の無い250cc以下の車両は、どーなるんだ?
となりますが、2010年4月以降に製造された車両には
「国交省型式認定番号標」というプレートが貼り付けられてまして
規制適合車両は、
ラベルの地色が 赤→銀色
文字の色が 銀色→黒色
になってますので、一目で分かるわけです。
(画像の車両は、加速騒音規制に適合しない車両ということになります)
マフラーに先ほど述べた表示が無い場合は、
即違反という事になります。
このシステムですと、一般道の取締りで
マフラーの騒音が規制適合なのか否か?
すぐに判断できるわけです。
これが、今回の規制の中身です。
ただし、この規制が適用されるのは
平成22年4月以降に製作された車両となります。
規制自体は、現在施行されているわけです。
なんだかんだ難しく説明しましたが
わかりやすく言うと・・・
今年の4月以降に作られたバイクには、
今売られているバッフルが取り外し可能なマフラー
が取り付けられん。
違反になる。
ってことです(笑)
幸か不幸か、まつしまでは最新車両がバンバン売れている店でもなく
最新車両をジャンジャン展示している店でもありませんから(笑)
規制に適用されない車両だらけです。
車両購入をお考えの方は、お早めに(笑)