こんばんは、がんばるじゃすみんです。


消費税を勉強していて、まだ、

さわりの部分しかやっていないのですが、

こういう知識の浅い時期って

どーでも良いことに疑問を持つのですよね。


そんな疑問をご紹介します。


消費税が課税される取引は

おもに3段階に分かれて分類されます。


そのうちの第1段階にあたるのが


課税の対象か否か


であります。


課税の対象である、定義は


『国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する』


とあります。


つまり、日本に住んでいるかどうか、や日本人かどうか

は関係なく、商売として国内において行われた取引(役務提供を含む)であれば

消費税の課税対象となるワケです。


じゃぁ、例えば、


外国人アーティストが日本でコンサートをやったら

その収益は消費税の課税対象になるのでしょうか?


また、


外国マフィアが日本で麻薬密売取引をしたら

これも消費税の課税対象ですかね?


(そもそも犯罪行為なのでダメって考えもありますが、

 税法上は刑法その他の違法性とは関係なく、

 課税対象か否かを判断するそうです)



どちらの場合も、課税の対象となるための4要件を満たしますので

第1段階はクリアです。


第2段階は課税取引と非課税取引の分類ですが、

税の性格から課税することになじまないもの、

社会政策的な配慮に基づくもの

等、特殊な性質のものは非課税とするように、

国内取引の非課税15項目が定められています。


どちらの場合もこの15項目にはあてはまりませんので

第2段階もクリアです。


第3段階は課税取引(4%)か免税取引(0%)かの区分です。

一定の輸出取引については消費税を免除する規定が定められています。


※一般的に消費税は5%と考えられますが、

 厳密には国税4%+地方税1%に分かれています。


コンサートは国内における役務提供ですので

課税取引であるといえると思います。


麻薬は・・・輸入取引ですが、ちょっと微妙です。

なぜなら、通関手続きによって輸入の許可が下りていない

んじゃないか?って思うからです。


輸入された貨物は保税地域(外国からやってきた輸入品を

国内に入れて良いか確認するために一時的に保管する場所)

で輸入の許可を得なければいけません。


輸入の許可を得る前のものを「外国貨物」

許可を得たものを「内国貨物」といいます。


密輸したものは通関の許可を得ていないので

「外国貨物」のまま国内に持ち込まれたと考えられるので

これを売っても課税取引にあたらないのでは?

そもそも、第1段階の課税の対象にもなりえない?

なんて思ってしまうのです。


また、通関で見つかってしまった場合は

外国貨物として処分されますので、課税の対象にはなりません。


みなさんは、どう思われますか?



もちろん、こんな事は税理士試験には出題されないと思います。


まぁどうでもいいことですねwww


でも、こういうこと考えるのって面白くないですか?


税法に入っていちばん面白いのが、

こういう事を考える事だったりしてwww



外国人アーティストがコンサート開いていたら

どうやって消費税申告するのかな?

なんて考えている人、そんなにいないですよね?


それがワタシwww


なんちって




今日の勉強時間

2時間

消費税理論


朝は寝坊して朝勉無し。

しかも、首を寝違えて座った勉強は出来ず、

理論テキストを読みふけって、

こんな変な妄想を膨らましていたのでありました。

(妄想時間は含まずwww)