社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項~評議員会 | 会計・税務の問題解決!松井公認会計士事務所

社会福祉法の改正が平成28331日に行われました。

それに伴って、厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課から「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)」という事務連絡が発出されています。

この考え方に沿って、厚生労働省令が作成される予定です。

その内容をまとめます。



今シリーズ第2回は、評議員会を取り上げます。




1.     評議員会の権限

評議員会は、これまでの諮問機関とは異なり、法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任を通じ、事後的に法人運営を監督する機関として位置付けられます。

従来の評議員会に対し諮問されていた業務執行に関する事項についての意思決定は理事会で行うこととなり、評議員の決議事項は法に規定する事項及び定款で定めた事項に限定されます(法第45条の82項)。





2.     評議員会の運営

イ. 評議員会の招集

     評議員会の招集権者

評議員会の招集権限は、原則として理事にあります(法第45条の93項)。

なお、評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項(以下「議題」といいます。)及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができます(法第45条の94項)。


     招集事項の決定

評議員会を招集するには、評議員会の日時及び場所、議題並びに議案を理事会の決議により定めなければなりません。


     招集通知

招集事項を記載した招集通知を評議員会の日の一週間前までに、各評議員に対して書面で発出します。





初夏09






ロ. 評議員会の決議

評議員会は、あらかじめ招集通知で定めた議題以外の事項を決議することはできません(法第45条の99項)。

また、議決権の行使については、書面又は電磁的方法による議決権の行使や代理人又は持ち回りによる議決権の行使は認められません。これは、評議員には、理事と同様、法人との委任契約に基づき、善良な管理者の注意をもってその職務を遂行する義務が課せられており(法第38条、民法第644条)、このような評議員によって構成される評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、相互に十分な検討を行うことによって決議する必要があるからです。



ハ.   評議員の権限

     議題の提案権

評議員は、理事に対して一定の事項を議題とすることを請求することができます。ただし、この請求は、評議員会の日の四週間前までにしなければなりません。


     議案の提案権

評議員は、評議員の場において、議題の範囲内で議案を提案することができます。


     評議員会招集権

2.  イ.①のとおり、評議員は、理事に対し、議題及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができます(法第45条の94項)。

また、評議員の招集の請求後、以下のいずれかに該当する場合には、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができます(法第45条の95項)。

ⅰ 請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合


ⅱ 請求のあった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の召集の通知が発せられない場合











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