言うまでもないが、金銭が動く時
社会では、必ず法的に有効な証明書を発行する。
雇用契約書・業務委託書などは勿論
身近なものならば、コンビニの領収書でさえも
法的に有効な証明書なのだ。
今回の預かり金詐欺を踏まえて
他のあらゆる業種にも言える事だが、
国家であれ、法人であれ、個人間であれ
金銭を動かす前には、
必ず法的に意味を成す「契約書」を書かせろ。
「覚書」や「約束書」などと言った訳の分からないものは
いざトラブルが起きた時、訴訟や告訴が困難になる。
違法な日雇い労働や雇用業務などが絶えないのは
全て「契約書」とその内容に由来する。
いいや、全ての立場の人間に共通して言える事だが、
金銭が動く時、それを管理しきれない間は
有能な資産家になる事が出来ないだろう。
立場は関係ない。
そもそも金銭と証明書は、その立場を超えた関係なのだ。
だから明細書や領収書一つであっても
それをいい加減にしている限りは
結局、いい加減な人間にしか成れない。
それを忘れるな!