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本日は、③について
③介護のための所定労働時間の短縮措置等
現行では、介護のための所定労働時間の短縮措置について、
介護休業と通算して93日の範囲内で取得が可能となっています。
介護休業を最長の93日間取得した場合、
所定労働時間を短縮した制度があっても
利用することができませんでした。
(就業規則上、法律の上限を超えた制度がある場合は除く)
改正法では、
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上、
利用することができるようになりました。
これについて、意味がわかないなぁと実は思っていました。
2回と回数だけ載っていて、期間はやっぱり
2回合わせて93日間しか利用できないのかなぁ。とか。
1回につき、どのくらいの期間申し出ることができるのか、
育児介護休業法上に書いていない(規定がない)みたいなので。
むむぅ。
厚生労働省HP上の「平成28年改正法に関するQ&A」に
以下のとおりありました。
~引用始め~
2-2 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、
2回以上の利用が可能な措置としなければならないが、
何回でも利用可能とした上で、1回に申出できる期間の上限
(1回につき最大1年間まで等)を事業主が設定してもよいか。
(答)
1回に申出できる期間については育児・介護休業法上規定はなく、
制度利用開始日から3年間以上の期間、
2回以上の利用が可能な制度となっていれば、
1回に申出できる期間の上限を事業主が設定しても差し支えない。
~引用終わり~
法律上、期間については規定がなく、
どのくらいでもいいみたいですね。
就業規則上に、期間の上限を設けてもよいみたいです。
=余談=
介護のための所定労働時間の短縮措置について
事業主は要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、
対象家族1人につき、以下のいずれかの措置を選択して
講じなければならないとされている。
1.所定労働時間の短縮措置
2.フレックスタイム制度
3.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4.労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度
伊藤社会保険労務士事務所HP
http://itojimusyo.sakura.ne.jp/index.html
2015年5月に出版した伊藤の著書
『夫が死ぬ前に妻が知っておく67のこと』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4761270829/kankidirect-22/