育児介護休業法(2017年改正)5 | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

 

8つの改正点はこちら

 

 

本日は、③について

③介護のための所定労働時間の短縮措置等

 

現行では、介護のための所定労働時間の短縮措置について、
介護休業と通算して93日の範囲内で取得が可能となっています。

 

介護休業を最長の93日間取得した場合、
所定労働時間を短縮した制度があっても
利用することができませんでした。
(就業規則上、法律の上限を超えた制度がある場合は除く)


改正法では、
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上、
利用することができるようになりました。

 


これについて、意味がわかないなぁと実は思っていました。

2回と回数だけ載っていて、期間はやっぱり
2回合わせて93日間しか利用できないのかなぁ。とか。

 

1回につき、どのくらいの期間申し出ることができるのか、
育児介護休業法上に書いていない(規定がない)みたいなので。


むむぅ。

 

 

厚生労働省HP上の「平成28年改正法に関するQ&A」に
以下のとおりありました。

 

~引用始め~

 

2-2 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、

2回以上の利用が可能な措置としなければならないが、

何回でも利用可能とした上で、1回に申出できる期間の上限

(1回につき最大1年間まで等)を事業主が設定してもよいか。

 

(答)
1回に申出できる期間については育児・介護休業法上規定はなく、

制度利用開始日から3年間以上の期間、

2回以上の利用が可能な制度となっていれば、

1回に申出できる期間の上限を事業主が設定しても差し支えない。

 

~引用終わり~

 

法律上、期間については規定がなく、
どのくらいでもいいみたいですね。
就業規則上に、期間の上限を設けてもよいみたいです。

 


=余談=

 

介護のための所定労働時間の短縮措置について

事業主は要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、
対象家族1人につき、以下のいずれかの措置を選択して
講じなければならないとされている。

1.所定労働時間の短縮措置
2.フレックスタイム制度
3.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4.労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

 

伊藤社会保険労務士事務所HP
http://itojimusyo.sakura.ne.jp/index.html
 

2015年5月に出版した伊藤の著書

『夫が死ぬ前に妻が知っておく67のこと』

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4761270829/kankidirect-22/