育児介護休業法(2017年改正)3 | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!


8つの改正点はこちら


改正点②と⑥について

②介護休暇の取得単位の柔軟化
⑥子の看護休暇の取得単位の柔軟化


介護休暇と子の看護休暇は、
現行では1日単位での取得についてのみ規定されていましたが、
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が規定されました。


注:現行でも、会社の就業規則、育児介護休業規程において
半日単位の取得も可能と規定している場合、
法律を上回る規定のため、問題はありません。

 

ただ、ほとんどの企業(特に中小企業)は
法律どおりの運用をしているのではないかと思われるため、
法律で半日単位の取得も可能と規定されたことは
育児や介護をする従業員にとって使いやすいものとなると思います。

 

※改正法施行後は、半日での取得も可能としなければなりません。

 

 

子の看護休暇とは
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
(日々雇用される方を除く)は、
1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、
病気、けがをした子の看護または子に予防接種、
健康診断を受けさせるための休暇の取得が可能。


介護休暇とは
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者
(日々雇用される方を除く)は、
1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、
介護その他の世話を行うための休暇の取得が可能。


ちなみに賃金についての規定はないため、
子の看護休暇および介護休暇を取得した場合、
無給としても差し支えありません。

 

伊藤社会保険労務士事務所HP
http://itojimusyo.sakura.ne.jp/index.html
 

2015年5月に出版した伊藤の著書

『夫が死ぬ前に妻が知っておく67のこと』

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