名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
またまた確定申告のお話。個人事業主の皆様にとっては、確定申告どうしよう!!という時期ではないでしょうか?
ご自身で申告をされている方で、よくある間違いの一つ。
クレジットカードで支払われている経費の処理についてです。
1)一番厳密な方法
カードを使用した日の経費にするのが、一番厳密です。
現金で払った時と同じような考え方です。
まだ支払いが出ていないので、カードを使用した日にその都度「未払金」を計上することになります。
2)カード明細の単位で経費計上をする
1は使用した日ごとに処理が必要になり、実行は面倒かもしれません。
そこで、2番めの考え方として、月末やカードの締日にまとめて「未払金」を計上します。
カード代が引き落とされた時に、未払金がなくなります。
私どもが処理をする場合は、この方法を取ることが多いです。
3)カード代の引き落とし日で入力
これでも悪くはありません。
ただし、決算をまたぐところだけは、「未払金」の計上が必要です。
例えば、12月にカードで買い物した場合、実際の引落は1月や2月になるので、これだけは未払金をたてないといけません。
では、どの方法を選べばよいのでしょうか?
年単位で見た場合は、1~3のどれを選んでも同じです。
あとは、会計データをどういうものだと考えるかによります。
私どもにご依頼を頂く際は、月ごとの損益をできるだけ正確に把握をして頂くために、1か2の方法を採用します。
しかし、会計データが申告書を作るための単なる通過点であったり、1年分まとめて会計データの入力を行ったりする場合には、3の方法でも全く問題ありません。
このあたりは、個人の状況次第で判断してください。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
052-265-5571