こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいですいつもありがとうございます
(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)
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遺産分割協議では、亡くなった時点の財産以外に、過去に個別に贈与を受けたものについても問題になります。
相続人同士であれこれ指摘し合っているうちに過去の贈与の暴き合いに発展することが非常に多いです。
すべての金融機関の口座履歴をできる限り長期で取得してほしいとご依頼を受けることがあります。
「取得できる限り」と金融機関に請求すると、大体10年間は取得できます。
ただ、金融機関によって異なりますが、手数料が数万円になることもありますのでご注意ください
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