今日は「労働法務とコンプライアンスの研修」についてです。
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■このほど、東京の一部上場の鉄鋼メーカーから「労働法務」を中心としたコンプライアンス研修の依頼を受けた。
労働法は、学生時代から外尾先生や松岡先生の著書が好きでよく読んだ。今は、菅野さんがよく読まれているようである。
自分も、民間企業で労働者としての経験も管理職の経験もあり、また法務実務の仕事でも就業規則の改訂などをしている。
それらを含めて、100ページほどの研修テキストを作ったが、半分に圧縮してやることになった。
同時中継をするためである。以下はその項目一部である。
【労働法務とコンプライアンス】
1.労働法務とコンプライアンスの関係
労働現場でのコンプライアンス態勢の確立は今や喫緊事の課題であろうか。
サービス残業や名ばかり管理職、派遣切り等の問題は全く解決していない。これは、いったい今後はどうなるのであろうか。
このまま放置して格差を助長してもいいのであろうか。
また、労働現場での自殺が増えている現状はどうすればストップできるのであろうか。
パワーハラスメントやセクシャル・ハラスメントは増える一方である。
どれだけの人が泣いているか苦しんでいるか。
何とかしたい。
その願いをおこめて、コンプライアンス講演を今回は東京の上場企業でやる。
2.コンプライアンス研修内容
…労働三法・労務管理等のコンプライアンスの勘どころと労働法関連の事例演習
(1)労働法コンプライアンスのホットテーマの集中解説
具体例その1「サービス残業等の経営者の労働環境配慮義務」
■サービス残業は以下の方法で行われる。
(1)労働者に残業申請を行わせない
(2)自宅持ち帰りなどの職場外での仕事の強制
(3)柔軟勤務時間体制の裁量労働制の違法利用
(4)管理職に昇進させて、時間規制を外す
(5)管理職の帰宅拒否症候群のよる部下の判強制残業
■労働者の対策として
労働基準監督署への告訴 、未払賃金請求訴訟
が最も効果的であろうか。
(2)従業員は重要なステ-クホルダ-と認識してコンプライアンス再構築しインテグリティも重視する
integrityも含めたトータルなコンプライアンス態勢があれば、防げる
(3)労働三法等の労働法の内容と労務管理に関する必須のコンプライアンス知識と重要判例等の知識
管理職は特に法の知識が大切
労働三法等の労働法の内容
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法と労働契約法
新労働関係重要法
男女雇用機会均等法
公益通報者保護法
労働者派遣法
パートタイム労働法
労務管理の重要判例等の知識も含む
(4)個別事例の演習はたっぷりやる。例えば、次のものは外せないであろう。
パワハラ・セクハラ
内部告発
強制解雇
労働条件不利益変更
配置転換など
(5)問題社員の対応方法
無断欠勤
言葉使い
私生活でのトラブル
情報漏洩
ブログで会社批判等
(6)労働法チェックリストの作成練習…研修を踏まえて職場と自己のチェックリストを作成
1.労働三法についての一般的なコンプライアンスのチェックリスト
2.労働現場でのより具体的チェックリスト
以上がおおまかな研修内容である。
しかし、コンプライアンスに関する基本的な考え方のしっかりしてないところに労務管理のみを載せても無意味であろう。
抜本的な組織のコンプライアンス態勢は簡単にはできないことを肝に銘ずべきである。
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