古物商の依頼を受け、本物と偽って販売するかもしれないと知りながら、東山魁夷ら著名な日本画家の作品の贋作(がんさく)を描いたとして、詐欺ほう助の罪に問われた福井市の男性画家(65)の判決公判が、17日までに岡山地裁倉敷支部であった。篠原康治裁判官は「捜査段階の自白を全面的に信用することはできない」として、懲役2年の求刑に対し無罪を言い渡した。
 岡山県警井原署は昨年7月以降、東山魁夷の「緑響く」、加山又造の「華と猫」などの贋作計4点を高額で販売したとして、古物商の男(71)=詐欺罪で一審有罪=ら2人を逮捕。男性画家は、古物商の依頼を受けて、本物と偽り販売する意図があるかもしれないと知りながら贋作を制作したとして逮捕され、昨年10~11月に起訴された。
 判決で篠原裁判官は「高額の詐欺に使われたことを知った被告が、責任を感じて(罪を)認める供述をすることも十分に考えられる」と指摘。さらに、古物商の「本物として売ることはない」という言葉を信じて制作したという被告側主張について「一定の合理性が認められ、不自然とは言えない」とした。
 判決を受け、男性画家の弁護人は「根拠のない見込み捜査による逮捕だった」と批判した。
 岩崎吉明岡山地検次席検事の話 予想外の判決。内容を精査し適切に対応したい。 

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