生きる | 私にとって人間的なもので無縁なものはない

生きる



生きる
                     谷川俊太郎
生きているということ

いま生きているということ

それはのどがかわくということ

木漏れ日がまぶしいということ

ふっと或るメロディを思い出すということ

くしゃみをすること

あなたと手をつなぐこと


生きているということ

いま生きているということ

それはミニスカート

それはプラネタリウム

それはヨハン・シュトラウス

それはピカソ

それはアルプス

すべての美しいものに出会うということ

そして
かくされた悪を注意深くこばむこと


生きているということ

いま生きているということ

泣けるということ

笑えるということ

怒れるということ

自由ということ


生きているということ

いま生きているということ


いま遠くで犬が吠えるということ

いま地球が廻っているということ

いまどこかで産声があがるということ

いまどこかで兵士が傷つくということ

いまぶらんこがゆれているということ

いまいまがすぎてゆくこと


生きているということ

いま生きてるということ

鳥ははばたくということ

海はとどろくということ

かたつむりははうということ


人は愛するということ

あなたの手のぬくみ

いのちということ



kizuna311 #07 佐藤浩市「生きる」朗読

http://youtu.be/-7QU3AL6TDQ


おまけ(^^♪

3年B組金八先生第7期-第19話「しゅう最後の日、最後の授業」
http://say-move.org/comeplay.php?comeid=833126
31分29秒辺りから

あらすじ
http://www.tbs.co.jp/kinpachi/series7/story/019.html


・・・


生活保護改正7月から 「厚労省は水際作戦を温存」
(田中龍作ジャーナル)
http://tanakaryusaku.jp/2014/01/0008553

生活保護申請に行くと窓口で追い返されるケースが多い。水際作戦だ。=写真:山田旬=

 改正生活保護法が今年7月から施行される。生活保護予算の1割削減を大前提としているため、改正(改悪)法では保護申請のハードルを上げている。「親族の扶養義務強化」や「書類提出義務化(特別な事情がある場合を除く)」がそれだ。申請者にはやたらと厳しくなった。

 改正(改悪)法施行後は申請者を役所の窓口で追い返す「水際作戦」の強化が懸念される。親族に迷惑をかけたくないため申請を断念するケースが増えることも危惧される。このため参議院厚生労働委員会では次のような附帯決議をつけた―

・水際作戦はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること
・扶養義務の履行が要保護認定の前提や要件とはならないことを明確にする

 だが、これら附帯決議は財政事情の厳しい自治体にとっては空念仏にさえなっていないのが実情だ。

 区役所・市町村役場に行けば住民票などの申請書類は窓口に置いてあり、誰もが手にすることができる。ところが生活保護の申請書類は手の届かない場所に置かれていて、窓口の役人は文句をつけてなかなか渡さない。


社会・援護局保護課への要請後、記者会見する生活保護問題対策全国会議の幹部。 =9日、厚労省記者クラブ 写真:筆者=

 扶養義務の履行を絵に描いたように強化しようとしているのが大阪市だ。親族の収入に応じた「仕送りの目安」を一覧表にしたのである。(例:年収500万円の場合2,000円~2万7,000円 / 年収800万円の場合8,000円~4万3,000円など)。「扶養の可視化」とも言える。

 水際作戦ともあいまって申請者に対する嫌がらせは酷くなる一方だ。

 これでは「真に保護を要する人々が排斥される」―事態を憂慮した弁護士やNPO代表らがきょう、厚労省に改善を要請した。(主催:生活保護問題対策全国会議)

 厚労省は社会・援護局保護課が対応した。生活保護問題の経験豊かな弁護士らが実例をあげて追及しても返答は「ご主張は分かります」「ご意見はお伺いしました」…の連続だ。“ 木で鼻をくくったような ”とはこのことだ。

 申請書類が手の届かない場所に保管されていることについて追及されると、厚労省は「“ 置くな ”とも“ 置け ”とも言ってない」と答えた。開き直りである。

 きのうの経産省も酷かったが、きょうの厚労省も酷い。行政は誰のためにあるのだろうか? 国民のために仕事をするのが公僕ではないのだろうか?

 「厚労省は建前では申請権を侵害してはいけないと言っておきながら、本音では“水際作戦 ”を温存したいと考えていると思わざるを得ない」。生活保護問題対策全国会議・事務局長の小久保哲郎弁護士は憤った。



生活保護「水際作戦」強化を懸念~支援者が要望

http://youtu.be/6W-h0Y5IqCM

生活保護問題に取り組む市民団体が9日、先の臨時国会で成立した「改正生活保護法」の運用に関して、厚生労働省に要請書を提出した。今後制定される政令などで、違法な水際作戦の合法化や扶養義務者の調査強化が行われないよう求めている。
 
申し入れを行ったのは、生活保護問題に取り組んでいる弁護士や支援者らでつくる全国ネットワーク「生活保護問題対策全国会議」のメンバーら。生活保護を申請する際、扶養義務の調査が強化される恐れが懸念されているが、これに対し、扶養義務は家族か関係が良好で、高額な収入を得て十分資力がある場合など、極めて限定的に運用するよう省令などに明記すべきだとしている。
 
また、生活保護の申請手続きについても、口頭による保護申請を省令として認めるなどの対応を求めた。まこのほか、今回の改正では、不正受給の罰金は従来の30万円以下から100万円以下に引き上げられたほか、不正が認定された場合、支給されている金額からの徴収できるとされている。しかし、高校生の子どもがアルバイトをしているケースなど不正受給と評価するには疑問があると主張。不正の意図が明確に認定される場合に限定するよう求めた。
 
自立生活サポートセンターもやいの稲葉剛理事長は記者会見で、昨年11月に大阪市が生活保護受給者に対する仕送り額の「めやす」を通達したことに触れ、「申請抑制がおこるおそれもある。名地方自治体が暴走し始めて、親子関係だけではなく兄弟姉妹の関係まで強く調べるおそれがでてくる。国会付帯決議で歯止めをかけたので、きちんと対応ほしい」と述べた。
 
また、生活保護受給者が後発医薬品(ジェネリック薬品)を使うよう法改正がされている点について、代表幹事の尾藤廣喜弁護士は「生活保護受給者が、健康保険とは別に取り扱われるのは医療の劣等処遇ではないか」と指摘した。
 
関連サイト
生活保護問題対策全国会議
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/
特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター もやい
http://www.moyai.net/



利用者数の増加ではなく貧困の拡大が問題である
~「生活保護利用者過去最多」に当たっての見解~
(生活保護問題対策全国会議)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
 厚労省は、本日、2011年7月の生活保護利用者数が現行生活保護法において過去最多となったと発表した。利用者数に関するこの間の報道は、その増加自体が問題であるかのようなものが多い。しかし、現在の経済不況や震災失業といった未曾有の危機的状況においても多数の国民が飢えることなく生活できているのは、憲法25条で保障された生活保護制度があればこそである。最後のセーフティネットとして機能している生活保護制度そのものの評価を下げるような報道には違和感を覚える。問題とすべきは、貧困そのものの拡大である。その結果として、やむなく生活保護を利用せざるを得ない人が増加しているのが実状である。
 当会議は、「生活保護利用者数過去最多」に当たって、以下の見解を公表するものである。

第1 見解の趣旨

 第1に、2011年6月の保護利用者数は204万1592人であったが、同年7月の同利用者数が約205万人となったといっても、保護率(保護利用者数の人口比)は約1.6%にとどまり、現行生活保護法において過去最多数の1951年時の保護率2.4%に比してまだ3分の2程度であり、実質的には過去最多とはいえない。

 第2に、すべての国民、市民に最低生活を保障するという生活保護の目的からみると、貧困率16%(2009年)に対して、保護率は1.6%にとどまり、やっと10分の1しか捕捉していない。資産要件(貯金)を加味しても3割余りの捕捉にとどまる。

 第3に、諸外国との比較においても、日本の生活保護率、捕捉率は際立って低い。よって、生活保護がその役割を十分に果たしているとは到底いえない。
 現在求められているのは、貧困の拡大に対して、社会保障制度を拡充し、雇用を立て直すとともに、生活保護制度の迅速な活用によって生活困窮者を漏れなく救済することである。

第2 見解の理由
1 過去最多は過去最大を意味しない ~1951年204万6千人との比較の意味~
(1)利用者数ではなく、保護率で比較するべき
 1951年度の保護利用者数は204万6千人であるが、当時の人口は8457万人であるから、保護率は2.4%になる。これに対して、2011年7月の利用者数が約205万人に達したといっても、現在の推計人口は1億2691万人であるから、保護率は1.6%にとどまる。すなわち、現在の保護率は、1951年の3分の2程度である。当時と同等の保護率になるには、保護利用者が現在の約1.5倍の309万人に達する必要がある。
 このように、実質的に「過去最高水準」と言えるか否かは、利用者数ではなく保護率で比較すべきである。保護率で見ると、近年増加しているとはいえ、未だ「過去最高水準」には遠く及ばないことに留意すべきである。

(2)当時も膨大な漏給(保護漏れ)状態であった
 当時は戦後の混乱期の影響が色濃く残っており、膨大な生活困窮者が存在していたが、生活保護によって救済されていたのは2割にも満たなかった。例えば、やっと戦後が終わったといわれる1955年でも、当時の厚生行政基礎調査(現・国民生活基礎調査)によれば、生活保護世帯の消費水準と同等かそれ以下の水準に留まっている世帯は、204万2千世帯、999万人にも上っていた。これに対して、当時の保護利用者は、66万1千世帯、192万9千人にとどまっていた。したがって、1951年の保護利用者204万6千人といっても、膨大な生活困窮者の中のごく一部分であることに留意すべきである。

(3)当時は社会保障制度が未整備であり、生活保護がワーキングプアを引き受けていた
 当時は、戦後の混乱期の影響から、低賃金労働者が広範に存在していたが、社会保障制度が未整備な段階であった(最低賃金法は1959年、国民皆年金皆保険は1961年)。このため、1951年では、世帯主稼働世帯(世帯員のみ稼働除く)55.3%、1958年では稼働世帯(世帯員のみ稼働も含む)57.7%であった。これに対して、2010年11月の稼働世帯は13.4%にとどまる。1951年当時は、現在以上にワーキングプアを生活保護で支えなければならない状況であり、生活保護への負担がかかって当然であった(にもかかわらず、漏給が多かったのは(2)で述べたとおり)から、この点も留意すべきである。

2 先進諸外国に比べて日本の保護率は著しく低い
 参考図 にあるように、日本の保護率は異常に低い。諸外国では、スウェーデンを始め、少なくとも日本の3倍以上である。また、捕捉率(収入ベースで、貧困水準未満の世帯中の保護利用世帯)も、イギリスを始め、少なくとも日本の3倍以上である。

3 生活保護利用者増加の背景にある雇用と社会保障制度の不全
(1)なぜ生活保護利用者が増えているのか
 近年、稼働年齢層を含む「その他世帯」の比率が増加しているとはいえ13.5%にとどまり、高齢者世帯(44.3%)と傷病・障害者世帯(34.3%)が約8割を占めている(21年度)。すなわち、日本で生活保護利用者が増えているのは、まずもって、年金制度が未成熟で生活保障機能に乏しく、無年金低年金の高齢者や障害者が多数存在することに原因がある。また、非正規雇用の蔓延等によって雇用が不安定化し低賃金の労働者や長期失業者が増えたこと、雇用保険のカバー率が失業者の2割程度と著しく低いこと、子育て世代への支援が乏しく、低所得者に対する住宅セーフティネットもほとんど存在しないことなど、生活保護の手前にある雇用や社会保障制度の手薄さに原因がある。
 こうした状況の中で「最後のセーフティネット」と言われる生活保護の利用者数が増えることはむしろ当然のことであり、多くの生活困窮者の生存を支えているという積極的な面にこそ目を向けるべきである。
問題は、「生活保護利用者が増えていること」や「生活保護利用者そのもの」にあるのではなく、そうならざるを得ない雇用やその他の社会保障制度の脆弱性にある。こうした生活保護利用者増加の真の原因を解決しないまま、生活保護制度や制度利用者を問題視することでは解決にならないし、中長期的には却って問題をこじらせることが明らかである。生活保護制度を切り縮めることではなく、低賃金・不安定雇用への規制を強化し、雇用保険、年金、健康保険、児童扶養手当、子ども手当、住宅手当、生活保障付き職業訓練などの中間的セーフティネットを充実することこそが求められている。

(2)すべての市民に最低生活を保障するという生活保護の目的からみてどうか
 上記のとおり、貧困が広がる中、生活保護制度が積極的な機能を果たしつつあるものの、未だ十分にその本来の機能を果たし得ているとは言えない状況にある。
 すなわち、相対的貧困率(2009年)は過去最高の16%に達している(2011年7月厚労省 )。これに対して、保護率は1.6%にとどまり、生活保護で救済されているのは、やっと1割である。資産要件(貯金)を加味しても3割余りの捕捉にとどまる(2010年4月厚労省)。この要因は、①生活保護水準以下の収入で生活しているにもかかわらず、現行の厳しい受給要件(最低生活費の1か月分以上の預貯金を保有していると保護が開始されない。自動車の保有や使用は原則として認められない。64歳まで稼働能力の活用を求められるなど)を満たさず受給できない世帯、②現行の受給要件を満たしているにもかかわらず、行政の違法な窓口対応(いわゆる「水際作戦」)や違法な指導指示によって保護から排除されている世帯、③行政の広報不足から自らが受給要件を満たしていることを知らない世帯、④世間の偏見、スティグマから申請を思いとどまっている世帯等、膨大な生活困窮者が生活保護から排除されていることにある。
 以上のように、1951年当時の人口、生活保護での救済率、生活保護の目的、海外主要国の公的扶助率等から検証すると、日本の生活保護がその機能を十分に果たしているとは到底いえない。

4 「不正受給」は実態に即した冷静な議論と対策が必要
 不正受給報道が多いため、生活保護=不正受給というイメージが蔓延している。しかし、「不正受給」の実態を、量的・質的な両側面から冷静に捉えることが必要である。
 確かに、不正受給の絶対額は年々増えているが、それは、受給者増に伴い生活保護費の総額が増えていることに伴う当然のことである。発生率で見ると、2009年度では1.54%(発生件数/世帯数)、金額では0.33%にとどまり(別図表 )、大きな変動はない。
 また、不正受給とされるケースの内実はさまざまである。北海道滝川市で06年-07年に起きた元暴力団員による巨額の通院移送費不正受給事件のように悪質なものもあるが、これは役所の姿勢の甘さにも根本的な問題がある。一方で、わずかな勤労収入の不申告が不正受給とされることも多い。そこには、高校生のアルバイト収入の扱いなど制度の側を見直すべきものも含まれる。
 不正受給を解決するには、「不正受給」の背景や要因を、行政の責任も含めて明確にし、高校生のアルバイト収入等などの収入認定除外などの運用の改善、利用者へ申告義務の徹底、ケースワーカーの基準に従った配置(80利用世帯に対して1名)と専門性の向上などが重要である。
 さらに、無料低額宿泊所、「福祉」アパート、悪質医療機関など、いわゆる「貧困ビジネス」といわれる問題についても、当事者が生活保護を受給していることに問題があるわけではない。生活保護受給者を食い物にする業者と、それを容認し、むしろ活用している行政に問題があるのであって、悪質業者に対する規制を強化することによって対応すべき事柄である。
 
第3 まとめ 
 現在求められているのは、過去最高の貧困の拡大に対して、雇用を建て直し、雇用保険を始めとする社会保険の充実、第2のセーフティネットなど生活保護に至る前の社会保障制度を拡充して、生活保護制度への負担を軽減することである 。また、それらの社会保障制度から漏れる市民を、生活保護制度の迅速な活用によって漏れなく救済することである。
以 上

(1)保護率・捕捉率の国際比較
1 保護率 ~日本の保護率(利用者/人口)は異常に低い。
(注)アメリカはSNAP(補足的栄養扶助)
保護率

2 捕捉率  ~日本の捕捉率(貧困水準未満の世帯中の保護利用世帯)も低い。
(注)日本・スウェーデンは当該国の公的扶助水準比、独・仏・英はEU基準比(所得中央値の60%、英は求職者)
捕捉率

(2)相対的貧困率…日本に住む人を、所得の低い人から高い人からへ順番に並べ、まん中にあたる人の所得(中央値)の半分(112万円)に満たない人の割合。収入金額では、単身世帯では月収9万3千円未満、4人世帯では同じく18万6千円未満の世帯に属する人口の割合。結果的には生活保護基準とさほど変わらない。

(2)相対的貧困率…日本に住む人を、所得の低い人から高い人からへ順番に並べ、まん中にあたる人の所得(中央値)の半分(112万円)に満たない人の割合。収入金額では、単身世帯では月収9万3千円未満、4人世帯では同じく18万6千円未満の世帯に属する人口の割合。結果的には生活保護基準とさほど変わらない。

(3)
不正受給の規模

(4) 雇用状況等のデータ一覧
○ 完全失業率4.3%、完全失業者数276万人。有効求人倍率0.66倍(パート込み)。正社員は0.39倍。91万人分の仕事が足りない状況(いずれも2011年8月))
○ 完全失業者に対する失業給付のカバー率は20.9%(2008年)。
○ 基礎年金のみか旧国民年金受給者数は852万人、年金月額4万8,900円(2009年)
○ 国民健康保険料滞納世帯445万(全加入世帯中20.8%)、短期証交付世帯数120万、資格証世帯31万(いずれも2009年)。資格証の受診率は一般世帯の53分の1。国民年金保険料滞納世帯は4割超
○ 2011年10月から職業訓練中の生活保障給付制度が法制化され、求職者支援法が施行された。これは一歩前進といえるが、現在実施されている住宅手当制度も支給対象や内容を拡充したうえで、欧米諸国と同様に、より普遍的な家賃補助制度として法制化することが求められる(このままでは2012年3月で終了)。


生活保護法の改正は国のカタチに関わる重大問題
(再掲)

http://youtu.be/U26C8kEh8jI
ニュース・コメンタリー (2013年12月14日)
生活保護法の改正は国のカタチに関わる重大問題
http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/003090.php

相対的貧困率

高額所得者の所得シェア

図録社会保障給付費の国際比較


パンフレット「今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの?」
(日弁連)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_qa.pdf
より
各国の社会扶助費のGDPに占める割合比較(1995年)


生活保護世帯数と保護率の推移

生活保護給付水準の推移



「大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!」これがすべての資本家およびすべての資本家国民のスローガンである。それゆえ、資本は社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命に対し、何らの顧慮も払わない
K.マルクス 「資本論」より

社会保障制度改革推進法
(平成二十四年八月二十二日法律第六十四号)
  第一章 総則
(基本的な考え方)
第二条  社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一  自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと
二  社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること。
三  年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とすること。
四  国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすること。

家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じて
ですと!
要するに国民の自己責任と家族相互による扶養の強化をして、国の責任を免れようとするものですよね!(;`O´)o
なぜ生活保護改悪が社会保障制度改革の最初の標的になったのは生活保護が国民生活の最低限を規定するナショナル・ミニマムだからでしょう?生活保護基準の引き下げは貧困対策、最低賃金、年金、高額医療制度などなど、政府が国民に対して保障する生活の最低限度の保障のレベルを引き下げられるからですね!(´・_・`)




安倍政権の社会保障改革と地方自治:伊藤周平教授(鹿児島大)

http://youtu.be/YZC8P2JekB0
安倍政権の社会保障改革の内容は、徹底した給付抑制と患者・利用者負担の増大であり、­このまま実行されれば、社会保障の劣化がさらに進み、格差や貧困が今以上に拡大するこ­とは、ほぼ確実である。
安倍政権は、集団的自衛権の承認と改憲のあかつきには、増大した非正規雇用・貧困層の­若者を国防軍にリクルートし(アメリカでは「経済的徴兵」といわれている)、アメリカ­軍とともに戦地に送り込むつもりなのだろうか。
ここでは、安倍政権の社会保障改革のうち地方自治と関連の深い国民健康保険の保険者の­都道府県単位化などの医療制度改革、介護保険制度改革、保育制度改革(具体的には、子­ども・子育て支援新制度の実施)の動向について考察し、今後の課題を展望する。【報告­レジュメより】

道州制と国民・住民の暮らしを考えるシンポジウム
収録日:2013年12月14日(土)
場所:明治大学リバティタワー1001教室


2013/12/20
宇都宮健児氏「米国では貧困家庭から兵士をリクルート」
─格差拡大の日本も対米追従の戦争法を着々準備

(IWJ)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/117333




日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
  第三章 国民の権利及び義務
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。



憲法上の国民の権利に対する日本人の認識

第8回「日本人の意識・2008」調査 結果の概要
(NHK放送文化研究所)
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/yoron/social/pdf/090401.pdf


生存権裁判を支援する全国連絡会
- STOP!生活保護基準引き下げ
http://nationalminimum.xrea.jp/blog/article/%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%A8%A9%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%82%92%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A%E3%80%8A%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E3%80%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%80%8D%E6%A1%88%E3%81%AE%E8%A1%86%E9%99%A2%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BC%B7%E8%A1%8C%E6%8E%A1%E6%B1%BA%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0%E3%81%97%E3%80%81%E5%BB%83%E6%A1%88%E3%82%92%E8%A6%81%E6%B1%82%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%8B
人間らしく生きたい。(ビラ)



2013/12/31
都知事選に立候補した宇都宮健児氏
「東京都から安倍政権の暴走をストップする」

~IWJ年末特番 宇都宮健児×海渡雄一×岩上安身
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/118551

http://youtu.be/wjIriKR2zZA



小出裕章氏の宇都宮けんじ氏へのコメントについて。- 2012.11.28

http://youtu.be/YXGX6DjHSrY