新規格車申請 | 東大阪発、行政書士営業日記

新規格車申請

過日、特殊車両通行許可の申請をいただきましたお客様から、


新規の特殊車両通行許可の依頼がありました。



新規格車ですので、重さ指定道路を通行する限りには、


自由走行が可能ですが、重さ指定道路以外を通行する場合には、


特殊車両の通行許可が必要となります。


道路整備が進み、年々重さ指定道路は増えていますが、


一般市道などを経由する場合には、許可が必要になります。