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誠意・敬意・熱意をモットーに、希望の種を蒔き続けています。
大石欣則

 と言っても、投票行動や支持する候補に対してのブログや呟きのみ・・・明日から自粛します。

 当事者ではないにしても、みんなの党神戸市会議員団団長としての影響力もあり、また「闘う改革」を推進する党員としては、当局をも敵に回している感ありなので、要注意です。

 信条としては。「グレーは、黒」で。


 理由は・・・公職選挙法(古い古いモノ)に因り・・・です。


 以下、参考のサイトより。


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http://blogs.yahoo.co.jp/takaojyou/7192807.html

2010年 夏の参議院議員選挙から、選挙運動のやり方が大きく変わる予定でしたが、ネット選挙運動に関する改正案が通常国会では提出できず、解禁は見送りになってしまいました。
インターネットを利用した選挙運動が出来るように、公職選挙法という法律を改正する動きが活発になってきて、ネット選挙運動解禁!まであと一歩だったんですが、時間切れで改正案が提出できず見送りになってしまい、とても残念です。

現在の公職選挙法は、1950年(60年前)にできた法律で、選挙運動にお金をかけないことを目的に作られていて、チラシやビラなどを不特定多数の人に配布することを禁止しています。
60年も前の法律なので「インターネット利用禁止」という文言はありませんが、選挙運動の公平性を保つ為、公選法で認められている選挙ポスター・法定ビラ・法定ハガキ・新聞広告等を除いた文書類を配布することを禁止しています。
パソコン(インターネット)の画面上に表示される文字や写真なども文書図画に該当する(総務省の解釈)からという理由で禁止されています。
選挙が始まると、ホームページ(HP)・ブログ・ツイッターの更新、電子メールの利用・メールマガジンの送信などインターネットを利用することができませんでした。
インターネットや携帯電話など、ネットの世界は日々進歩しているのに、60年前の法律に則って選挙運動をしなければいけないというのが時代遅れというか・・・今の実情ですね。

というわけで未だに日本ではネットによる選挙活動ができません。
基本的には第3者による選挙活動も出来ません。

私もブログの更新していて
どこまでがOKで
どこまでがダメなのか・・
正直分かりません。

愚痴のようなこのブログで逮捕されてはかないません。

聞いた限りでは
投票を促すようなコメントはダメ
みんなでこの人を支持しよう。自民党を支持しよう!
というようなのはダメ・・・多分

立候補者の、過去の経歴やスキャンダルを載せて
コメントするのはOKだが
この人に投票するのはやめよう。

直接投票にかかわるようなコメントはダメということらしい。

あくまで、立候補者に対する
意見、考えを述べるのは良いみたいだが
酔っ払って、「こいつは消えてくれ」とか「死んでくれ」と書いたら・・・
具体的な基準はなく曖昧なところだが、どうなるのかな?

スマホの登場により
今まで情報弱者が簡単にいろんな情報を得ることが出来るようになり
さらには
ツイッターなど簡単にコメントを出来たりもします。

テレビ、新聞だけの選挙はもう終わった気がします。
今回の選挙は、
日本でもようやくインターネットの力が発揮できる下地が出来てきたと思います。

さて・・・どう変わっていくでしょうかね?

みなさん逮捕されないように気をつけてください。
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 以上。
 
 みんなの党は、一日も早いネット投票の解禁に向けても全力で行動しています。

「神戸は、きっともっとずっと素敵になる。」

神戸は、きっともっとずっと素敵になるメラメラ
神戸市会議員
みんなの党神戸市会議員団 団長

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