「サラリーマンの副業」の記事で、

「ヤフオクで儲けた利益も申告しなくちゃいけないの??」とあせっておられる

学生さんや主婦の方がいらっしゃるかもしれません。

最近は、ファミリーセールとかにいっても、

「ヤフオクに出品するための購入?」と思われる人がたくさん

いはりますもんね?(どう考えてもその量は自分用じゃないでしょ?っていう購入量)


昨年にも記事で説明しましたが 再度書いておきます。



まず、ヤフオクなどのネットオークションに出品し、

利益を得た場合(5,000円で買ったものが8,000円で売れた!など)



まず会社勤めしかしていないサラリーマンの方は(個人の方)

先日説明したように

オークションで一年間(1月~12月)儲けた利益(売上-経費)が

20万以下の場合は申告しなくてもかまいません。


給与収入がないフリーターや専業主婦などの方は

一年間(1月~12月)儲けた利益が

38万以下の場合なら申告していなくても大丈夫


「年間38万以上儲けている・・」と目の前真っ暗のあなた・・

なにを売ってる?どのくらいの頻度で出品している?


チューリップ黄オークションやフリマで営利(お小遣い稼ぎなど)

  目的として、継続的(反復継続)に出品している場合
   →雑所得(または事業所得)として申告が必要。


チューリップ赤たまに自分のユーズド洋服などをリサイクル感覚で出品販売


   →生活に通常必要な資産の譲渡(出品販売)には税金がかかりませんので、

    利益を38万(または20万)以上だしていても 申告する必要はありません


チューリップ紫自分の持っている宝石(価格が30万を超えるもの)を出品販売


   →生活に通常必要でない資産の譲渡となってしまいます。

    「売れた金額-(宝石の買った金額+譲渡費用(送料など))-50万円(特別控除)」で

    ゼロまたはマイナスであれば申告は必要ありませんが

    プラスになれば申告が必要

    (雑所得となった場合はまた別)



チューリップピンクあきらかにヤフオク出品目的で他人からユーズド洋服を預かって出品したり、

  ファミリーセールで破格ものを買ったりして定期的・継続的に出品販売


  →上記の利益枠(20万 38万)を超えている場合は、

    事業所得あるいは雑所得として申告が必要です。


  生活で通常必要な資産(鞄とか靴とか)を自分のために購入し、

  その後たまたま出品販売した場合は申告しなくてもいいですが、

  「ネットオークションに出品するため」に購入した場合には

  営利行為とみなされ 申告が必要ということです。

  (仕入して それを販売した商行為を行っている)


それなら、

「自分で使おうと(出品目的ではなく)ファミリーセールで購入したが、

家に帰ったら気が変わって出品販売した」と言い切った場合はどうなるでしょう?


 たぶん出品個数や

 出品回数(年に何回もファミリーセールで購入したものを出品していないか)などから

 「事業的」か「継続した営利目的行為でないか」を

 判断されることになるでしょうね。



申告が必要な方を列挙しておきますね



Shuまず会社員の方(給与所得を受けている方)

利益が20万以下であれば 説明通り申告不要です。

ただし、これは「給与所得以外の所得が20万以下」ということですので

ほかにアフィリエイトの収入やちょっとしたガレージ貸しの収入なんかがあれば


それを全部たして所得が20万超えているかどうかになります

(所得と収入の違いについては過去ブログで説明しています)




Shuheart 給与所得を受けていない方でほかに所得のない方

(専業主婦やバイトしていない学生)

利益が38万以下であれば税金はかかってきません。もし超えていれば申告も必要ですし

配偶者控除や扶養控除等からはずれる可能性もでてきます。




momo 給与所得を受けていないで 他の所得がある方

 (ほかに不動産所得がある ほかに事業所得があるなど)

 雑所得あるいは事業所得として申告が必要です。





つづいて申告の仕方です


税金はどうやってお金を得たかによって10種類の所得にわかれます

(過去記事でそれぞれ説明しています)


ネットオークションでの所得申告は

「事業所得」で申告するか「雑所得」で申告するか  です。


会社員やほかに本業がある という方がネットオークションで儲けた場合

(いわゆる副業的にネットオークションなどをやっている)

 「雑所得」(その他)で申告します。



ネットオークションを定期的継続的に行っている場合は

「事業所得」として申告しなければいけません。


法文上は「~ 事業所得 ~のいずれにも該当しない所得を雑所得という」となっていますが

事業所得というほどでもない場合は雑所得ということです 


逆に言えば

取引個数や取引金額 取引回数 儲けの金額などで

「これは副業の域を超えているのでは・・」

という場合は「事業所得」で申告


「事業所得」で申告した場合と「雑所得」で申告した場合

なにが違うのでしょう?


あんぱんまん まず申告書の用紙が違います


事業所得→申告書B 

雑所得→申告書A        (他の状況によって異なる場合あり)


かえるさん 事業所得者は「開業届け」というものを所轄税務署に提出し

   「事業者」としての扱いを今後も

   受けることと成ります。



利益(税金がかかってくる金額)のだしかたはそれぞれ

その年中の総収入額から必要経費をひいた額  ですが


ピカチュウ 雑所得のほうは 

出品手数料とか実際の商品の仕入れ代とかが経費として

認められるくらいで

使っているパソコンとか電気代 使っている部屋の家賃 

封筒とかの文具一式なども経費にするとなると

「事業所得」で申告しろということになると思います。


わざわざ専用のパソコンや部屋まで用意して

(経費にするというのは理論的にそういうことになります)

ネットオークションをするというのはもう「本腰」ですよね


という税務署の判断です。




税の専門家「税理士」 

武田税理士事務所 http://takeda-mitsuko.com/  にお尋ねくださいハート


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