確定申告時期の繁忙期中に わが業界をにぎわしている?
下記ニュース。
「租税回避行為」ととられた点や
元税理士(なんで元??)が設立したコンサル会社が主に話題に。
その中で 「たぶん一般の人は 節税と租税回避行為と脱税の違いなんてわかんないだろーなぁ」
って話になりました(FB上でね)
パチンコホールを運営する複数の企業グループが東京国税局などの税務調査を受け、
保有資産の簿価移転を利用した節税策が「租税回避」にあたると指摘されたことが
12日、関係者への取材で分かった。
この手法で租税回避を行ったのは全国で40グループ超、
申告漏れの総額は1000億円以上に上る見通し。
過少申告加算税を含めた追徴税額は数十億円とみられる。
平成13年に企業グループの合併・分割を促す企業組織再編税制が導入され、
一定の条件下で、簿価での資産移動ができる税負担の優遇措置がとられた。
だが、国税当局は、同税制を利用して税負担を
不当に減少させてはいけないとする法人税法の規定に抵触すると判断したとみられる。
関係者によると、グループ各社は所有するパチンコ店舗など、
購入時の価格より価値が下落した含み損のある資産を現物出資し、
受け皿会社を設立。
親会社が受け皿会社の株を受け取った後、今度はこの株を現物出資する形で、
含み損を抱えた子会社を増やしていった。
一方、子会社は株を時価で売却することで損失を発生させ、
最終的に利益の出ているほかのグループ会社と合併して法人所得と相殺。
納税額を圧縮していたという。
いったん損失分を計上せずに法人税を申告した上で、
登記先の税務署に「納付した法人税が多すぎた」と還付を受けたケースもあった。
こうした租税回避は、
元税理士が設立したコンサルタント会社(東京都千代田区)がグループ各社に指南。
複数のグループ会社がコンサル会社に隣接する住所地に登記するなど、
不自然な企業分割を繰り返していた。
元税理士側は、節税策に関連した損害賠償請求訴訟の中で
「(パチンコグループの手法は)諸法例に違反するものではない」と主張していた。 産経ニュース
節税とは
税法が認めている範囲内つまり適法なやり方で納める税金を少なくすることです。
(税金を安くする)
具体的には 白色申告を行っていた人が青色申告の承認届けをだして
青色申告控除を使うことにより 所得税や住民税を下げるといったもの。
青色申告の記帳要件等を満たせば 青色申告特別控除の65万(あるいは10万)を
引いてもいいよ と税法に書いてあるわけですから
それを利用して 税金が少なくなってもOK
脱税は
税法が認めていないことやこうしなさいと書いてあるのにそれをわざとしないで
納める税金をすくなくすることです。
具体的には 収入(売上)として申告しなければいけないのに 税金を払うのが
嫌で売上を抜いてしまい 実際の売上金額より少なく申告するとか
じゃぁ 租税回避はというと
税法でははっきりとした記載がないのであるが 明らかにその適用の仕方を想定していない
方法で利用して 結果、納める税金を少なくするやり方です。
代表的なのが
居住用物件を建てる場合に先に自動販売機を置いて消費税の還付を受けるという
スキームでしょうか・・・
脱税が違法であるのに対し 租税回避は あくまでも合法です。
しかしながら 法律がその点を想定していなかったから(つまり法の抜け穴)
といって 専門家なら立法主旨はある程度わかるわけで・・・
その上で「絶対にそれは正当なやり方じゃないよね・・・」という方法を
提案して 稼いでいくのは ちょっと・・・って感じです。
資格業として 下品な生き方のような・・・。
違法ではないので、「やらなきゃ損じゃん」というものかもしれませんが
やりすぎると 今回のように 見せしめ的おしおきをくらいますね。
しかし
元税理士(つまり無資格者)のコンサル会社って
税理士法違反にならないんですかねぇ。