大学の講師とか 着物の着付け着物や日本舞踊などの講師など 

同じように教えていても「給与」という形でお金をもらう場合と「報酬」という形でお金をもらう場合があります。


       「給与」と「報酬」なにが違うのでしょう???


これは「雇用契約」(給与)のもとに働いているか 「請負契約」(報酬)の元に働いているかの違いです。


支払っている側にすれば(会社)にすれば「請負契約」に基づいて支払ったものは「外注費」となり

消費税の計算上は 仕入れ税額控除ができますし(納める消費税が少なくなるコソコソ

社会保険料等の負担がないなどというメリットがあります。びびり


具体的には


 給与


・指揮監督の下で働く 


つまり 仕事をする上で必要な道具や材料はすべて会社が用意します。会社からは交通費電車が支給されたり

「何時から何時までこの仕事をしてくれ」というように会社の指示に基づいて仕事をします。


ある程度 会社に時間や仕事内容を拘束されることによりその対価としてお金をもらいます。

その代わり、会社はその人の雇用保険や労働保険 健康保険など社会保険の負担をして面倒をみます。


ボーナスがあったり退職金があったり 有給があるなどといった福利厚生面があるというメリットがあります。



報酬・外注費


・請負契約で結ばれた対等の関係


仕事を請けるほうも事業主となります。


「この仕事をいつまでにいくらでやてくれ」という話で 時間的に自由 会社の規則に縛られない

その仕事を寝ずに一日で完成させようが さぼりながらなんとか期日までに完成させようが自由です。


その仕事を完成させて引き渡した対価についてお金をもらいます。請求書や納品書を発行。


交通費は支給されませんし、仕事をするうえで必要な道具や材料なんかは自分で用意

健康保険や国民年金は事業主として自分で加入しなければなりません。



ぱんだ/驚 給与でもらわれている方は 支給額から源泉徴収されていると思いますので年末調整を行いますが

  報酬で貰われている方は 年末調整はうけません。

源泉徴収されていない あるいは10%がひかれているケースが多いために確定申告する必要があります。

10%ひかれている場合は、確定申告することによって税金がかえってくる可能性がありますよ~



えんぴつ 実態は「雇用契約」に基づいているのに 会計上「外注費」として処理しているケースがありますが

   税務調査では実態を確認されますびっくり


請負契約書で請負の範囲や危険負担等を明確にしているか

報告書や請求書があるか 

 など

抑えておきましょうね注意*