会社で、「廃棄物担当」の方なら常識的な話ですが、意外と「産業廃棄物の処理手順」については、社会人の多くが知識不足なので、以下に、ちょっとまとめてみたいと思います。
ちなみに、「産業廃棄物」とは、事業活動によって生じたもので廃棄物処理法では、20種類に分類されています。
そのうち7種類の廃棄物は、廃棄物処理法で指定された「排出事業者の業種」によって、産業廃棄物になるか一般廃棄物になるか区分されています。
(業種限定のある産業廃棄物)
「業種限定のある産業廃棄物」は、以下のものが相当します。
◆木くず
建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、木材・木製品製造業(家具製造含む)、輸入木材の卸売業、物品賃貸業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業など
※廃木製パレットは、業種を問わず、全ての場合において産業廃棄物の木くずとなります。
◆紙くず
建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、製本業、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(印刷発行を行うものに限る)、出版印刷物業(印刷発行を行うものに限る)など
◆繊維くず
建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、繊維工業(紡績・織布工場など)から排出される天然繊維くず
◆動植物性残さ
食料品・医薬品・香料製造業などにおいて、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物
◆動物系固形不要物
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
◆動物の糞尿
畜産農業などから排出される動物のふん尿
◆動物の死体
畜産農業などから排出される動物の死体
ちなみに、廃棄物処理法では、廃棄物区分を誤り、産業廃棄物に該当するものを一般廃棄物と判断し、一般廃棄物処分事業者に委託した場合、廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科の対象となります。
わかりにくいものの代表には、例えば、
◇野菜くずなど食物性残さ
→食堂や居酒屋の場合は一般廃棄物
理由は、食堂などは「食料品製造業に該当しない」からです。
ただし、総菜屋さんやお弁当屋さんだと「食料品製造業」となり産業廃棄物です。
◇牛や馬の糞
→動物園や競馬場の場合は、一般廃棄物
理由は、畜産農業ではないからです。
ポイントは「廃棄するものが何か」ではなく「廃棄する組織の業種は何か」なのです。
国会では、食料品に関する軽減税率の線引き(例:外食か加工食品か)が議論されていますが、業種での区分けは、なかなか難しいですよね。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ468号より)
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