みなさんこんにちは。

 自民党区議OBの杉並区選挙管理委員に対して、半年欠勤を続けたにもかかわらず月額24万2000円の報酬を払ったのは違法だとして返還をもとめた住民訴訟は、一審二審ともに筆者ら住民が勝訴、杉並区の上告で現在最高裁に係属しています。すでに何度かお伝えしたとおりです。

 この上告手続が終わり、最高裁第二小法廷に記録が送達されたとの連絡が8月8日、ありました。平成26年(行ヒ)374号上告受理申し立て事件です。申立人・杉並区長、原告三宅勝久ほか。

 最高裁の統計によれば、2010年度の上告および上告受理申立件数は計4521件(上告2036、上告受理2485)で、上告受理申立の場合、平均審理期間は約4ヶ月、「3ヶ月以内」が73.7%を占めるとのことです。
早ければ11月か12月には「上告受理申立を棄却する」との決定が出され、支出の違法性を指摘した判決が確定するものと予想されます。