2012-02-16 01:21:10
テーマ:ブログ
「杉並区公金でパー券訴訟」は控訴審でも敗訴 「そういうことですから(ニヤリ)」の超手抜き判決
杉並区議会議員が政務調査費で区長後援会の政治資金パーティ券代を支出したのは違法だとして返還をもとめた住民訴訟の控訴審判決がが1月31日にあった。結果は棄却、つまり「合法だ」ということだった。判決を言い渡した後、三輪和雄裁判長はニヤリと筆者のほうを向いて「そういうことですから」と言った。どういうことか、とその後判決文を読んでみて、わかったような気がした。たった6枚のペラペラ判決だったからだ。何度も弁論を繰り返し、憲法学者の意見書の提出を再三にわたって暗に促し、「判決日は追って指定」としてまで意見書を出させた結果とはとても思えない手抜き判決だった。何か事情があったのか、「そういうことですから」は「あきらめなさい」ということか。
しかしそれにしても、もうすこしまともな判決は書けなかったものか。たぶん1時間ほどで書いたのではないだろうか。
支出した公金が結果として「ほかの議員」の政治資金に使われようが、支出した議員の政務調査のためになればよいというのが理屈だ。だが政治資金パーティというのは「政治資金パーティである」との公開が義務付けられている。買うものは政治資金になることを承知で購入する。つまり三輪裁判長らの理屈でいけば、「政務調査に役だった」という言い訳がつきさえすれば、政務調査費という公金でどんどんパー券を買うことができる。いくらなんでもおかしいではないか、というのは司法試験に合格したことのない素人の意見なのだろうか。
しかも何度も弁論をやったにもかかわらず高裁判決は基本的かつ重大な事実誤認をやっている。問題のパーティは「山田宏・桜井よしこ講演会」として開かれた。講師の山田宏氏はパーティのホスト役で、そこで集まった資金は山田氏の選挙に使われた。筆者は一貫して、山田氏の政治資金づくりの催しなのだから山田氏の話を聞いて「政務調査に役立った」というのはおかしい、と主張してきた。だが、判決は「ほかの議員の政治活動」に役立とうが山田氏の講演が政務調査に役立てば違法な支出ではないという。ほかの議員に役立つというのではなく、講師の山田氏自身の金作り企画だ。そこをまったくはきちがえているのだ。
日本の司法の機能不全ぶりをじかに体感することができた。印紙代がもったいない気もしたが、昨日上告ならびに上告受理申し立てを行った。最高裁というものがどれほどの知的水準にあるのか、いずれ判明することだろう。
しかしそれにしても、もうすこしまともな判決は書けなかったものか。たぶん1時間ほどで書いたのではないだろうか。
支出した公金が結果として「ほかの議員」の政治資金に使われようが、支出した議員の政務調査のためになればよいというのが理屈だ。だが政治資金パーティというのは「政治資金パーティである」との公開が義務付けられている。買うものは政治資金になることを承知で購入する。つまり三輪裁判長らの理屈でいけば、「政務調査に役だった」という言い訳がつきさえすれば、政務調査費という公金でどんどんパー券を買うことができる。いくらなんでもおかしいではないか、というのは司法試験に合格したことのない素人の意見なのだろうか。
しかも何度も弁論をやったにもかかわらず高裁判決は基本的かつ重大な事実誤認をやっている。問題のパーティは「山田宏・桜井よしこ講演会」として開かれた。講師の山田宏氏はパーティのホスト役で、そこで集まった資金は山田氏の選挙に使われた。筆者は一貫して、山田氏の政治資金づくりの催しなのだから山田氏の話を聞いて「政務調査に役立った」というのはおかしい、と主張してきた。だが、判決は「ほかの議員の政治活動」に役立とうが山田氏の講演が政務調査に役立てば違法な支出ではないという。ほかの議員に役立つというのではなく、講師の山田氏自身の金作り企画だ。そこをまったくはきちがえているのだ。
日本の司法の機能不全ぶりをじかに体感することができた。印紙代がもったいない気もしたが、昨日上告ならびに上告受理申し立てを行った。最高裁というものがどれほどの知的水準にあるのか、いずれ判明することだろう。


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