杉並区の非常勤監査委員・選管委員が、6月29日や12月27日に就任して、月のうち2~5日しか平日がないにもかかわらず月額報酬を満額で受け取っていたのはおかいしい、として返還を求めた住民訴訟の判決が、26日東京地裁民事2部であった。川神裕裁判長が出した判決は却下。つまり支出から1年を過ぎているので住民監査請求-提訴の手続き自体が無効というのだった。

 こういう払い方ができるよう定めた条例が違法であることは、昨年9月に判決があった同様の訴訟ではっきりしている。監査をやれば100%違法なのだが、当の監査委員は決してやろうとしない。仕方なく住民がこうやって「カネ返せ」とやると、時効だというわけだ。

 税金泥棒に裁判所も力を貸しているようにしか思えない判決である。