バス街頭監査、4割で違反=小規模業者ほど多く―参入基準見直しも・国交省 | 行政書士えがおオフィス 森田光弘(奈良県橿原市)

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奈良県橿原市の行政書士&AFP 森田光弘です。運送業、産廃収集運搬業、建設業等の許認可申請のお手伝い、法務書類作成をメイン業務にしております。産廃収集運搬業は関東~九州の申請経験があります。日頃の活動、情報をつづっていきたいと思います。

こんばんは。奈良県橿原市の行政書士の森田光弘です。


本日のニュース(ヤフーニュースより)


バス街頭監査、4割で違反=小規模業者ほど多く―参入基準見直しも・国交省

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160215-00000007-jij-soci


小規模事業者を中心に違反が見つかったということです。

記事にも参入基準を変更とありますが、大きな事故があった場合、

行政の許認可の審査基準が厳格化するというのは通常の流れです。


小規模事業者ということは、私たちが関わることが多い事業者さんです。

小規模事業者さんの参入基準が厳しくなるということは、私たちが関わる

許可に直結します。

また、今回はバスですが、タクシーやトラックにも波及する可能性は高いです。

先日もトラック関係でそのような話を聞きました。


現在でもそうなんですが、運送業の許可というのは、許可をもらえば

それで終わりではありません。緑ナンバーをつけて、帳票類をきっちり

そろえて、従業員さんが日常の業務ができるようにする必要があるのです。


今後は、審査基準ギリギリで許可をとりにいくのは、場合によっては、

あとで指導ということにもなりかねません。


弊事務所は、旅客・貨物の両方の運行管理者資格を取得し、

特にトラック関係については実務経験もあります。

単なる運送業の許可の取得だけでなく、運輸開始のフォロー、

営業所・休憩施設・駐車場・車両の変更の認可・届出手続き、

運行管理体制の整備など多岐に渡ってお手伝いさせていただきます。


運送業の許可だけでなく、関連書類の作成などのご相談も承っております。

ぜひお気軽にお声をおかけくださいませ。



追伸


今回の事故は、確かに運送事業者の運行管理体制、整備体制の不備が

原因であり、もちろん許されないことでありますが、

旅行業者が無理な条件を提示したことも事実。

運送事業者を下請けのように扱う旅行業者にも運輸上の責任を

持ってもらう必要があるのではと個人的には思います。

貨物には上記のような運送形態の場合は利用運送制度があり、

運送事業者に委託した者も責任を持つという制度があるのですが、

旅客も必要なのではと個人的には思います。



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