「個人信用情報(ブラックリスト)をきれいにする方法」を2つの金融機関の扱い方から考えてみると | どうしたら僕たちはヒルズの住人になれるのだろうか?

「個人信用情報(ブラックリスト)をきれいにする方法」を2つの金融機関の扱い方から考えてみると

個人信用情報(ブラックリスト)の登録とか照会される内容とかは

かなりの方が興味をもつ話題かもしれない。


たとえば、債務者が破たんし、融資の返済が何ヶ月も遅れる。

当然、連帯保証人にも、一括で全額返せ!という請求がくるが、


じゃあ、保証人も、その段階で個人信用情報(ブラックリスト)

に事故登録される?とか不安に思うのが常なのだ。


この回答を答えられる 弁護士さんも、再生士さんも一人もいないはずなのだ。


なぜか? というと


連帯保証人の個人信用情報(ブラックリスト)の登録は

債権者の側の事務取り扱い規定によって微妙な相違があるからなのだ。


猫次郎さんもこの部分は、自書の中であいまいに書いている。


つまり、

この部分の話を総括的に把握している人は誰もいないのだ。


一般的に金融機関は

照会パターンといって

新規融資、信用調査などの使い道によって

紹介する先を特定する

たとえば 1つの金融機関では

それが 0011 だとすると

全国銀行個人信用情報センター

だったりする。


ということは目的により

個人信用の調査が限定されることがあるということになる。


よく 「個人信用情報をきれいにする方法」 などというものがあるが

どう考えても嘘としか思えない。


たとえば、さきほどの照会先の特定による

「たまたま」の結果というものだったり・・・。


今でも

個人信用情報 は、氏名と生年月日 で識別していると思うが、

2つの金融機関ではどちらも


同姓同名同生年月日

の場合

6項目の追加特定調査をおこなっている。

(偶然双方の銀行が同じかどうかはわからないが)



同姓同名同生年月日で別人と思われるが 要注意登録あり とかね。


同姓同名同生年月日で別人でも、再度スクリーニングされるわけだ。



ここまでチェックされている状態で

「個人信用情報をきれいにする方法」

は、ありえるわけないと思うのだけどね。


「個人信用情報(ブラックリスト)をきれいにする方法」を考えちゃおう1