海を埋め立てないで〜自信を持って主張しましょう | 『つながる』ことからはじめよう!

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私が信頼する方のブログから
http://d.hatena.ne.jp/aresan/20110224/1298558254

海を埋め立ててしまったら、取り返しがつかないです。
この海を守って、後悔するなんてことあるでしょうか?

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【これは、法律です。】「原発いらん!山口ネットワーク」の通信より
~ 【転送・転載お願いします】 ~
「原発いらん!山口ネットワーク」の通信より抜粋:

【【【 これは、法律です。 】】】

埋立免許を得ても
海、砂浜は、公共用物である。
「竣功許可」までは、自由に使用できる。
― 大審院判決 ― 国交省にて確認済み ―

埋立免許が出ていても
漁業権者への「同意」と「補償」がなければ着工
できない。― 水産庁確認済み ―

漁業権は、成熟すると財産権〔憲法29条1項〕
になる。従って、『妨害排除請求権』を持つ。
埋立法23条は、自由使用を妨げない限度で許される
従って、排除することは出来ない。

※) 大審院は現在の最高裁に当たる。1940年2月17日の判決
※) 「埋立法23条」 ― 「埋立の免許を得たる者は埋立地をしようすることを得、…」
つまり、海や浜は万人に共有する権利がある。

~ これは、国土交通省も認めている権利です。



つまり、中国電力が海の埋立免許を得ていても、そこで漁業を営む漁業者の「同意」を得て、漁業者が「補償」を受け取っていなければ、着工は出来ない。

~ これは水産庁が認めています。



そこの海域で漁業を続けていれば、そこでの漁業権を持つことになる。

そしてその漁業権は、憲法29条1項で保障される財産権である。

憲法で保障された財産権を侵害された場合、妨害排除請求権を有する。



→ 以上の事柄を全く無視しているのが、中国電力と、山口地裁岩国支部をはじめとする裁判所なのです。