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昨年の最高裁判決(詳細は、当ブログの「女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断」の記事を参照ください→こちら)を受けての改正です。
民法の一部を改正する法律
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
733条の1項の再婚禁止期間が、「六箇月」から「起算して百日」にかわります。
2項も、変わります!
現在は、
「女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」
ですが、改正案では、
「女が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎していなかった場合又は女が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用しないものとすること。」
ひじょうにざっくりいうと、今までは、離婚等したときに妊娠していて出産した場合は、出産の日から再婚OK。
改正案では、離婚等したときに妊娠していなかったときと、出産したときは、再婚禁止期間はなくなるということです。
それに伴い746条も変わります。
現行
「第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。」
改正案では、
「第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。」
※ 赤字部分が変更箇所です。
そもそも、再婚禁止期間なんて必要あるのでしょうか?
結婚してたって、夫の子とは限らないし。。。
ブログ記事「大沢樹生、長男巡る訴訟「親子ではない」婚姻から200日目出生 関係推定されず」は→こちら
【結論】 改正案の段階ですが、要チェックですね!
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