2001年5月に既存宅地制度 が廃止されました。
茨城県は市街化調整区域が多く(確か北海道に次いで2番目くらいだったと思います)廃止になると大きな影響が出ます。
そこで既存宅地を臨時特定既存宅地とし条例で今年5月17日まで2度の延長をしていた訳です。
3度目は無いと県の建築指導課が通達していました。
しかし、先日の茨城宅建協会県西支部の理事会で茨城宅建協会会長がオブザーバーとして参加し昨年自民党県連に延長の要望書を提出しその後議会で延長の可決をしたとの報告が有りました。
昨年だけで140件超の特定臨時既存宅地の申請が有ったと聞きました。
この数、影響を考えたら多分延長することの方が県民の利益になる事だと思います。
まだ確定では有りませんが不動産屋の私としてももちろん延長される事は喜ばしい事です。
地主様の中には市街化調整区域であれ登記簿の地目が宅地で有れば誰でもいつでも家が建つと勘違いしている方が多いですね。
市街化調整区域では登記簿の地目が宅地であれ都市計画法の中で適合か判断され建築の許可が出ます。
この臨時特定既存宅地も恒久的なものでは有りませんので市街化調整区域で登記簿の地目が宅地の土地を持ちの地主様一度当社にご相談下さい。
もしかしたら将来家が建たないただの土地になってしまうかもしれませんよ。
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