「公園法」にはいくつかありまして、
1、国定公園法
2、自然公園法
3、都市公園法
4、児童公園法
と、四つあります。
1と2は主に国(または地方自治体)が規定したものに基づいて設立された公園を指します。
※抜粋です
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定
(指定)
第五条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
自然公園法
※優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。(Wikipediaより)
3は都市計画施設に際して地方公共団体が主に設置する公園。
4は都市公園法に基づき、
専ら児童の利用に供することを目的とする都市公園。
※児童遊園
児童遊園(じどうゆうえん)とは、児童福祉法第40条に規定されている児童厚生施設の 一つで、児童の健康増進や、情緒を豊かにすることを目的とし、児童に安全かつ健全な 遊び場所を提供する屋外型の施設である(Wikipediaより)
さて、本題です。
どこぞのチョン学校は、近くにある公園に
放送用のスピーカー等を備え付けたり、
好き勝手し放題に利用してました。
明らかに、法律違反です。
しかもそれに抗議をしたことを「人種差別」ニダ!
とかぬかして賠償金を請求するという、
なんとも不可解で筋の通らない判決が
でてしまいました。
判決を下した裁判官は、罷免でいいだろ?
(〃-△-)y-~~
この裁判の他にも、
ありえない判決下してるからな~・・・
*追記です*
KAZUYAさんも今回の件は、ご立腹のご様子(?)です。