こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥です
今日で仕事納め、今日中に申請する登記も終わってとりあえず一安心しています
この後、お世話になっている社労士の先生の事務所と合同忘年会です楽しみ
さて、購入しようとした物件に、原因を「年月日○○地方裁判所担保不動産競売開始決定」とする差押え登記が入っていた場合は、どう手続きが変わるのでしょうか。
これは、この物件を担保に、抵当権などを設定している銀行等が、返済ができなくなった債務者に対し、債権を回収するために担保権を実行して、競売を申立てたということです。
この場合に、競売手続きによらずに普通に売却(任意売却)するということは、競売よりも高い売値で物件を処分したいからです。
手続きは、普通の売買の時の登記に、差押えを消すための登記が加わります。
つまり、
① 所有者(売主)の住所変更登記(登記簿上の住所と現住所が違う場合)
② 競売による差押えの抹消登記
③ 抵当権の抹消登記
④ 売買による売主→買主名義へ所有権移転登記
が必要です。
②の差押えの抹消登記については、裁判所から登記所への嘱託登記という方法で行われます。
よって司法書士はこの登記以外の①、③、④の登記を代理することになります。
(全て同じ日に申請します。)
そして、②の登記をするには、抵当権者である銀行等が裁判所に競売の取下げをする必要があります。
この競売の取下げの日から差押えの抹消登記の日までは、裁判所の手続きの関係上、数日かかります。
ですので、競売による差押えの抹消登記がある場合は、登記が完了するのが通常よりも遅くなります。
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