生命保険による相続対策 | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥です音譜


今日は降ったりやんだりの雨ですね~雨

明日も雨で、雨が過ぎると寒くなるようですあせる

体に気をつけて、今週もがんばりましょうビックリマーク


さて、相続対策には様々なものがありますが、生命保険による相続対策というのがあります。


例えば、遺産の大部分が不動産の場合、生命保険に加入することで相続税の納付財源を確保することができます。


ポイントは、まずは保険金額の決め方。

相続が発生した場合相続税がどれぐらいになるのか、この税額計算をしたうえで、契約する保険金額を設定します。


次に、受取人。

受取人を配偶者にされていることが多いですが、配偶者の軽減措置がある関係上、配偶者が多額の相続税を負担するケースは少ないため、受取人を子供とすることがポイントです。

配偶者が受け取った保険金で子供の負担すべき相続税を納めてしまうと、配偶者から子供に贈与したとして、贈与税が課税されることになるのです。


最後に、保険加入の時期。

生命保険は、契約時に被保険者の年齢が高くなるに従い保険料の負担が高くなりますので、

一年でも早く加入するのがよいでしょう。


なお、実際に生命保険を利用して相続税の対策を行う場合には、個々のケースに合わせた専門的な知識が必要になりますので、税理士の先生にご相談されることをお勧めしますアップ



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