この6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転者に対する罰則等が強化されました。新聞やテレビなどでもかなり詳しく報道されていますが、「自分には関係がない」などとタカをくくっていると、大変なことになってしまいますよぉ!

 今回の改正で特徴的なのは「自転車運転者講習」という制度の創設です。この講習は「受講時間3時間・手数料5,700円」と言いますから、結構「負担感」があります。いったい誰がこの講習を受けるのかというと「14種類の危険行為」について3年以内に2回取り締まりの対象となった14歳以上の自転車運転者です。

 受講命令を受けると、3か月以内の指定された日に「自転車運転者講習」を受講する必要があり、この受講命令に従わなかった場合は「5万円以下の罰金刑」に処せられ「前科」がついてしまいます。この「3年以内に2回の違反」って、意外とスパンが長いですよね。1回違反をしたら3年間はリセットされず「ヤバい状況」が続きますから、自転車を運転するのが怖くなる人も増えるんじゃないでしょうか。

 ところで、この「14種類の危険行為」とはいったい何なのでしょう。警視庁のホームページを参考に以下にまとめてみました。

1 信号無視:信号機などに従わないこと。

2 通行禁止違反:自転車の通行が禁止されている歩行者用道路などを通行すること。

3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反):自転車の通行が認められている歩行者用道路(たとえば商店街など)において歩行者に注意せず徐行しないこと。

4 通行区分違反:自転車が通行できない歩道を通行したり、車道の右側を通行すること。

5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害:歩行者の通行を妨げる速度と方法で通行すること。

6 遮断踏切立ち入り:遮断機が下りようとしているとき、閉じているとき、または、警報機が鳴っているときに踏切に進入すること。

7 交差点安全進行義務違反等:信号機のない交差点で、左から来る車両や優先道路を通行する車両の通行を妨害すること。

8 交差点優先車妨害等:交差点で右折する際に、その交差点を直進・左折しようとする車両の進行を妨害すること。

9 環状交差点安全進行義務違反等:環状交差点(ロータリーやラウンドアバウト)内を通行する車両の進行を妨害したり、環状交差点に入る際に徐行をしないこと。

10 指定場所一時不停止等:標識を無視して一時停止せず交差点に進入したり、交差道路を通行する車両の進行を妨害すること。

11 歩道通行時の通行方法違反:歩道内の通行指定部分や車道寄りの部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨害しそうな際に一時停止しないこと。

12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転:ブレーキ性能が不良な自転車、あるいはブレーキ装置がない自転車を運転すること。

13 酒酔い運転:アルコールの影響により正常な運転ができない状態で運転すること。

14 安全運転義務違反:自転車のハンドル・ブレーキなどを確実に操作せず、または、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転すること。無灯火やカサさし運転、「ながらスマホ」のほか、イヤホンで大音量の音楽を聴く行為も違反行為にあたると思われます。

 さて、いかがでしょう。私の個人的な意見としては「ながらスマホ」が結構危険ですので、厳しく取り締まられるのではないかと思います。また、これまで「野放し」だった、歩道や車道・路側帯などの通行方法をめぐる違反も、取締りの対象として重要視されるでしょう。車を運転していると、右側通行の自転車なんて、毎日、山のように見ますからねぇ…。あとは信号無視でしょうか。神戸市内で約半年の間に2回、自転車で信号無視した女性が、神戸簡裁で罰金刑の略式命令を受けたニュースもありました。

 ともかく、たかが自転車…などと言えなくなってきた昨今、みなさまもどうかご注意ください。

兵庫県弁護士会/神戸市中央区/藤本尚道法律事務所
職人かたぎの法律のプロ、弁護士藤本尚道です!