週刊文春 解散は? | 統一原理の生活化

統一原理の生活化

「テーマ別」に読んで下さい!

弁護士が文部科学省に提出した申入書。専門家の観点から、家庭連合の解散は法的にみて不当であるというものです。


文部科学省への申入書ダイジェスト版
 
家庭連合の解散命令に関し、文部科学省に当職が提出した申入書計3 通(令和4年12月14日、令和5 年1月4日、及び同年2月3日付け)の概要は、以下のとおりです。 

1 総論

宗教法人法81条1項の解散事由を満たさない。「組織性・継続性・悪質性」のいずれもない。 

よって、貴省による解散命令の請求は認められない。 

2 解散事由の厳格な解釈

戦前の宗教迫害の反省の上に成立した宗教法人法の制定経緯等に鑑み、宗教法人の解散事由は、他の法人の解散に比べ、厳格な解釈が要求される。 

(1) 「著しく」「明らか」「必要でやむを得ない」 

法81条1項1号は、「著しく」公共の福祉に反することが「明らか」という、他のどの法人の解散事由にもない最も厳格な法文の表現をしている。オウム真理教最高裁判決でも、信教の自由(憲法20条) の重要性を挙げた上で、解散命令を「必要でやむを得ない」と判断した。 

(2) 「法令」には民法を含まない 

会社法や一般社団・財団法人法の解散事由は法文上、「刑罰法令に触れる行為をした場合」である。会社法等が「刑罰法令」違反に限定しているのに、宗教法人の解散で広く不法行為を含むのは、著しく均衡を欠く。それゆえ、法81条1項1号の「法令」には民法を含まない。これが確定した判例である(オウム真理教高裁決定、平成7年12月19日)。 

約30 人を殺害したオウム真理教よりも、家庭連合に対し、より広く解散事由を解釈することはできない。判例に反する判断は国民の予測可能性を奪い、信教の自由を侵害する。

3 「組織性・継続性・悪質性」の3要件を満たさない

(1) 組織性なし 

家庭連合に関する裁判例(民事・刑事)のいずれも、組織性を認めていない。「組織性」の判断基準は、「代表役員等(幹部)が信徒等の行為を利用した」関係にあることである(オウム真理教高裁決定)。家庭連合のどの幹部も信徒の行為を利用していない。 

しかも、貴省が「組織性」の理由として挙げた使用者責任に関する22の裁判例を分析すると、その約半分で(金額で48%、項目で50%)、家庭連合が勝訴している。

(2) 継続性なし 

2009 年の家庭連合のコンプライアンス宣言後、ほぼ紛争は発生していない。献金裁判の数は、2009 年以前の165 件から、4 1分の1の4件(敗訴金額では287 分の1) に減少し、しかも、2016年3月以降の最近7年間、裁判は1つも提訴されていない。 

(3) 悪質性なし 

貴省は、使用者責任の裁判22件で家庭連合が14 億円敗訴したことを悪質性の理由として挙げたものの、11億円は家庭連合が勝訴している。 

集団暴行殺人等の刑事事件を犯し、より悪質な他の5つの宗教法人(顕正会、法の華三法行、神慈秀明会、紀元会及び空海密教大金龍院)に対し、貴省は解散命令を請求してこなかった。家庭連合のみに解散命令を請求するのは、極めて不公平である。 

また、念法眞教と法友之会は、教祖が信者へ強姦や集団リンチ殺人したことを理由に解散命令請求がされた(法友之会の教祖には刑事裁判で実刑判決が下された)。しかし、両法人への解散命令請求は認められず、両法人は現在も宗教法人として存続している。教祖が信者を集団リンチ殺害した法人が解散命令を受けないのに、家庭連合が解散命令を受けるべきとは思えない。 

4 過去の対応とのアンバランス

政府・貴省は、過去30年近くにわたり、少なくとも3度も、現在と同等か、より家庭連合に不利な事情(裁判状況)を認識しつつ、あえて家庭連合に対して「解散命令を請求しない」という判断をしてきた(1994、1998、2017 年)。そうであるのに、事情が悪化しておらず、むしろ大きく改善している(過去7 年間の民事裁判がない)現在になって、解散命令を請求する理由がない。 

5 解散命令は被害者救済にならない

解散命令が下ると、法人格が消滅するため、被害者救済は困難になる。救済新法が水泡に帰することになりかねない。実際、全国弁連の紀藤正樹弁護士も、オウム真理教の解散命令に対しては強く反対していた(平成7年7月)。 
 
また、そもそも解散命令は被害者救済を目的としていない。2017 年2月6日東京地裁判決も、「個々の取引関係者」の「救済」は解散命令の目的ではなく、「損害の救済は一般の不法行為規範等に委ねられている」と述べた。 

以上