・韓国で親日派子孫の財産没収を決定 ~反日の為なら憲法違反も可とする国家~ | アジアの真実

・韓国で親日派子孫の財産没収を決定 ~反日の為なら憲法違反も可とする国家~

韓国、親日派子孫の財産4億8000万円没収を決定:読売
 韓国の盧武鉉大統領直属機関の「親日・反民族行為者財産調査委員会」は2日、日本の植民地統治に協力した「親日派」9人について、子孫らが所有する財産36億ウォン(約4億8000万円)を没収することを決定したと発表した。

 韓国で植民地統治時代の行為によって、財産が没収されるのは初めて。

 財産没収の対象となったのは、日韓併合条約(1910年)を結んだ李完用(イ・ワンヨン)元首相ら9人。現在は子孫らが相続している土地約25万5000平方メートルが没収され、韓国政府の所有となる。

 同委員会は、2005年に成立した「親日・反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法」に基づき、昨年8月に発足。同時に設置された「親日・反民族行為真相究明委員会」は昨年12月、406人を日本の植民地統治に協力した「親日派」と公表していた。


 以前何度か紹介したことのある韓国の法律ですが、実際に過去の親族が親日派であったと認定された子孫らの財産を没収されることになったようです。 実際この子孫らには何の罪もありません。その上、親日派認定された過去の人物も、実際はその時代、そのときの事情に従って、国際情勢などを鑑みながら祖国の為に一生懸命働き、生きたのでしょう。そういった人物を現代の認識で裁き、当人達が存在していなければその子孫を罰するという行為はどれほど愚かであることでしょうか。

 反日を掲げる盧武鉉政権の支持率回復政策、そして反日を成敗したという自己満足の成れの果てといったところですが、あまりにも愚かな行為に哀れみすら感じます。

 ところで、この法律とこの行為が自らの憲法に違反していることに韓国人達は気づいていないのでしょうか?反日政策による満足感を得る為であれば彼らには憲法など関係ないのでしょうか。この国の異常性をまざまざと見せ付けられたように思います。


大韓民国憲法

第13条

① すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。

② すての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。

③ すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。


参考過去記事:・過去の親日人物3090人を吊るし上げた韓国 ~哀れみすら感じる韓国の異常さ~


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参考書籍:


親日派のための弁明〈2〉英雄の虚像、日帝の実像
金 宇燮
4594052258

韓国併合への道
呉 善花
4166600869