女性の再婚禁止
6ヶ月ルール
どこかで
耳にしたことが
あるかもしれませんが
読んで字のごとく
女性が離婚したあと
6ヶ月間は
再婚ができない
と云うものです
なぜこの様に
女性にだけ課せられる
ルールがあるのかというと
法律上の親子関係
というのが
夫婦間で子供が産まれた場合
に成立する
ことが認められているのが
大きな理由です
正直法律の話は
かなりややこしいのですが
えーなにそれ??
という様な法律も
読み込むと
意外と納得できる理由が
あったりします
さてさて
先程の親子関係成立の
法律ですが
最近は
生殖補助技術が
非常に発達してきていて
現状の法律では
様々なケースで
判断に迷うことが
増えてきました
他人の卵子を用いて
妊娠・出産をする方法(提供卵子)
他人の精子を用いて
妊娠・出産をする方法(提供精子)
他人の子宮で
自分の子を妊娠・出産する方法(代理出産)
など
妊娠・出産形態は
以前と比べて
かなり多様なケースが
想定されるのです
提供卵子や精子による出産の場合は
既存の法律を当てはめて
遺伝子そのものは
夫婦からのものではないが
親子関係が
認められる
ので
そこまで混乱は無いのですが
代理母による出産に関しては
遺伝子そのものは
夫婦間のものなのに
代理母が出産したために
本人と子供との間に
法律的な親子関係が
認められない
(養子関係になっちゃう)
なんて
ややこしい事態も
発生してしまいます
法律っていうのは
細かく設定している分
その時代の背景に
即したものに
必要に応じて
作り変えてく必要があるのです・・
・・・・
・・・・・
脱線した・・
じゃあ
離婚後すぐに産まれた子供は
一体誰と親子関係を持つんだ?
というところを
変更したのが
今回のお話です
ちゃんと決めておかないと
生まれた子供の面倒を
法的にみる人が
曖昧になってしまうのですね
http://www.sankei.com/affairs/photos/160524/afr1605240016-p1.html
記事から拝借しましたが
上のように変わります
離婚してから
300日以内に産まれた子供は
前夫と本人との子供と認定されるのは
大原則ですが
(例え他の男との間で子が出来たとしても)
妊娠の察知というものが
超音波の発達によって
かなり早い段階から可能となったので
離婚して
100日経って
妊娠が判明していなければ
新しい旦那さんが出来ても
ややこしい話にはならないだろうと
そういう話になったのですねえ
みなさんには
あまり関連がないかも
しれないのですが
産婦人科医は
この法改正を受けて
依頼があった場合は
妊娠していないことを
証明しなくてはならないので
一応知っておかなくては
ならないのです
ああ
ややこしい
そういえば
オンライン英語
まだ継続しているのだけど
英語:前編
http://ameblo.jp/kyusan0225/entry-12034384387.html
英語:中編
http://ameblo.jp/kyusan0225/entry-12035463479.html
子供を
いつ欲しい
っていうような話になって
フィリピンでは
結婚の前に
子供を作るのは
一般的なの?
って聞いたら
結構ある
と言われて
その理由が
フィリピンでは
離婚が禁止されている
(原則的にね)
からだと教わって
なるほどなあ
と思ったよ
離婚自体が
禁止されていれば
今回のような法律に
頭を悩ます必要も
あんまりないかもしれないですね
そうですか??
それにしても
日にちだけで
親子関係を決めるっていうのも
なんとなく
ナンセンスに
思えたり思えなかったり
あっ
近々1個告知があります
お楽しみに!
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