精神障害者保健福祉手帳は治癒した時、返納しなければならない | kyupinの日記 気が向けば更新

精神障害者保健福祉手帳は治癒した時、返納しなければならない

過去ログには精神障害者福祉手帳は、この制度ができた頃に比べ、サービスが充実してきたと記載している。この大きな理由は、手帳に写真を添付するようになったことも大きい。

精神障害者福祉手帳のメリットは、級にもよるが、交通機関と携帯電話の割引が大きいと思われる。

精神障害者福祉手帳は、身体障害者手帳・療育手帳と異なり有効期限が2年であり、更新手続きが必要である。この際に、医師の診断書が必要なので、全く診察を受けていない人は更新が難しい。(自然に有効期限が切れる)

精神科では2年は短いように感じるであろうが、意外に病状が変化する。

精神障害者福祉手帳を数回更新しているような人でも、治癒に至った際は精神障害者福祉手帳を返納しなければならない。

完全に治癒しているのに、従来と同様にサービスを受けることは禁じられているのである。

治癒が更新期間の2年間に起こることは良くあるとは言えないが、たまにある。

精神障害者福祉手帳を治癒の際に返納すべきことは、最初に受けた際に言われるか、書面に記載されているようである。

治癒に至り、精神障害者福祉手帳を返納できた人は誇ってよいと思う。

僕は返納できた患者さんには、いつもそんな風に言っている。