精神障害者保健福祉手帳の不適切な主病名 | kyupinの日記 気が向けば更新

精神障害者保健福祉手帳の不適切な主病名

①知的発達障害
知的障害には療育手帳の制度があるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にならない。ただし他の精神障害が合併する場合はその病名が主病名になる。

②アルコール依存症
アルコールの乱用、依存は不可。

③アルコール精神病
アルコール精神病では、飲酒を続けている状態の者は精神障害者保健福祉手帳の対象とはしない。また、他の精神疾患と同様、治療中断のものも対象とならない。

④適応障害
適応障害の診断で、ICD10のF43.2のカテゴリーに入るものは、通常、その症状が6ヶ月以内とされているため長期の生活能力障害を前提とする精神障害者保健福祉手帳の対象とならない。

精神障害者保健福祉手帳では、「適応障害」という主病名は付けられないのがポイント。

アルコール依存症のみでは精神障害者保健福祉手帳はもらえないが、覚醒剤中毒後遺症は精神障害者保健福祉手帳の対象になる。ただし、覚醒剤をやめていることが条件。(これを診断書に明確に記述する必要がある)

また、外来治療しか受けていない患者さんは、1級は付かない。(2級が最高)

ただし障害年金1級を受給していて、現在、寛解状態に至っている人では、外来治療中でも精神障害者保健福祉手帳1級ということはある。(そういうルールになっているため)


F43 重度ストレス反応および適応障害
F43.0 急性ストレス反応
F43.1 外傷後ストレス障害
F43.2 適応障害
.20  短期抑うつ反応
.21  遷延性抑うつ反応
.22  混合性不安抑うつ反応
.23  主として他の情緒の障害をともなうもの
.24  主として行為の障害をともなうもの
.25  情緒および行為の混合性の障害をともなうもの
.28  他の特定の症状が優勢なもの
F43.8 他の重度ストレス反応
F43.9 重度ストレス反応,特定不能のもの