健康被害救済制度 | kyupinの日記 気が向けば更新

健康被害救済制度

kyupinの日記 気が向けば更新 (精神科医のブログ)

精神科の薬に限らず、通常の薬物療法で著しい副作用が出た場合、公的に救済される制度がある。これは一般の人にはあまり知られていないし、実際、そのような理由で入院した場合ですら、この制度があることを医師から知らされないこともあるため今回紹介することにした。

今日の記事は「ご存知ですか?健康被害救済制度」のパンフレットに基づく。全てデジカメで撮影したもので一部読みにくいものもあるため、詳しく知りたい人は、救済制度のホームページを参照してほしい。

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ほとんどの医薬品は普通に処方されていても、稀に非常に重い副作用や後遺症を来たすことがある。例えば、スティーブンス・ジョンソン症候群や間質性肺炎、透析が必要になるほどの腎障害などである。上の写真はそのような場合、救済制度があることが記載されている。

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上にはこの制度で救済とならないケースが記載されている。5番に「医薬品を適正に使用していなかった場合」というものがあるが、これは例えば、ラミクタールで言えば、増量のルールに従っていなかったケースなどである。(最初から50mg使ったり、増量が早すぎた場合など)。

もちろん適応外処方も対象にならない。

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上記では、左側に救済となった事例、右側には給付された副作用の器官別のグラフが表示されている。1番多いのは皮膚及び皮膚組織障害28%、2番目は神経系障害14%。

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わかりやすいようにグラフを拡大している。

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事例について(拡大)。

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救済給付の流れと請求のための必要書類など。詳細はホームページを参照。

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必要書類の部分を拡大。よく見るとダウンロードも可能と書かれている。(httpも記載)。

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請求期限について。障害の内容については請求期限がないものもある。

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パンフレットの裏表紙。

参考
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
医薬品副作用被害救済制度