精神疾患の障害年金(その3) | kyupinの日記 気が向けば更新

精神疾患の障害年金(その3)

疾患についての検討(受給資格がある場合)


1)統合失調症  
病状が悪ければ受給可能。ただ病状が軽い場合は難しい。


2)知的発達障害
IQが低ければ無問題。40台後半とか50台になると落ちる可能性が出てくる。
この場合、先に書いたように他の症状が重いことが条件になる。


2)躁うつ病 
病状が重ければ受給可能。ほぼ統合失調症に同じ。


3)うつ病
感情障害でも単にうつ病の場合、受給は極めて厳しいと言わざるを得ない。なぜなら、うつ病は治る病気だからだ。うつ病でも、幻覚を伴うとか非定型精神病の色彩があるときはこの限りではない。僕の場合、過去に「うつ病」で申請したことは一度もない。


4)神経症
神経症全般は一般にかなり厳しいが、その疾患の病状により可能な場合もある。病状が重く日常生活がかなり制限されていることが条件である。強迫神経症でどうしようもなく病気に振り回され、仕事もできないような状況など。摂食障害の場合も病状がかなり重い場合は可能性がある。


5)境界型人格障害
重度のケースであれば受給可能である。診断書の書き方も大切。


6)アルコール依存症

極めて難しい。しかしアルコール関連疾患の場合で重篤とみなされる場合は受給できることが多い。アルコール関連疾患とは、アルコールによるコルサコフ症候群とか、アルコール幻覚症が遷延して統合失調症とあまり変わりがないような状態などである。


7)覚醒剤中毒後遺症、麻薬中毒による後遺症
たぶんダメだと思う。


8)認知症
若年で生じるアルツハイマー病では受給が可能である。脳出血後遺症などによる認知症の場合、精神ではなく身体で認定される場合がある。これら器質性疾患による精神病状態のため日常生活に著しい制限を受けている場合も受給できる。


9)てんかん
てんかんだけの場合は、普通は非常に難しいと思われる。なぜなら「てんかん」だけだと、発作回数や発作のタイプが重要視されており、現在の薬物療法では良好なコントロールが可能であることが多いからだ。だいたい、てんかんの患者さんは普通に働いている人が多い。ただ、てんかん性精神病などの精神病の要素が増え、その程度が重いと受給可能である。